兄弟相続の際は甥姪が相続人に?行方不明の場合はどうする?司法書士が解説

当事務所では相続の無料相談を実施しています。

横浜市を中心に神奈川県全域から沢山のご相談をいただいておりますので、相続について少しでもご不安やご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

今回は子供のいない方の相続(兄弟相続)が発生した際の相続人の方から従妹も相続人になるのか、というご相談をいただいた際の解決事例を解説します。

お客様のご相談内容

父の兄弟である親類の叔父が亡くなりました。

叔父には子どもが居なかったため、兄弟や姉妹、また甥や姪が相続人になると聞きました。

私の父は既に他界しているので私も相続人になるようなのですが、他の「いとこ」なども相続人になるのでしょうか? 相続人の範囲が知りたいです。

また「いとこ」なので、幼少期に面識があっただけで疎遠な「いとこ」も多いです。

連絡先すらわからない行方不明状態です。

年賀状のやり取りなどもないのですが、どうすればよいでしょうか?

司法書士(当事務所)のご回答、サポート内容

ご相談頂き、誠にありがとうございます。

相続手続きの相談については、司法書士がおすすめです。

司法書士は、不動産の登記だけでなく、相続に関する幅広い業務に対応しています。

また相続手続きにおいて、戸籍謄本の取得は最初の第一歩です。

(戸籍収集の流れはコチラよりご覧ください。)

法定相続人が兄弟姉妹や甥や姪となる場合は、なくなった方の両親の出生から全ての戸籍が必要になるなど、かなり複雑となります。

また、相続手続きに必要な戸籍謄本の取得は時間のかかる作業です。

古い戸籍も取得する必要がありますし、昔の戸籍は手書きのため解読するのも大変です。

当事務所は、相続を専門にした司法書士事務所ですので、当事務所にご依頼を頂いた場合、こうした戸籍の調査・取得も含めた全てについて、ご対応可能でございます。

今回の相談事例のポイント

亡くなった方(被相続人)に子どもがいない場合の法定相続人は、以下の順序で定められています。

配偶者: 配偶者は常に相続人となるため、必ず法定相続人となります。

親: 配偶者の次に、被相続人の親が健在ならば、親も相続人となります。

ただこのケースは年齢と亡くなる順序が逆になりますので、稀なケースです。

兄弟姉妹: 被相続人に親がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。

さらに兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子ども(甥や姪)が相続人となります。

被相続人がお年を召された方で、兄弟姉妹が多い場合、その兄弟姉妹の中に行方不明の方がいたりすることがあります。

一般のお客様が言う行方不明というのは複数の種類があるようです。

ここではよくある3つのケースを説明します。

1.ただ単に、他の相続人の住所などがわからないというケース

住所などがわからない場合、相続人であれば、正当な自由があれば、他の相続人の戸籍や住所などを取れるケースがあります。ただ、兄弟というのは、母系の結属であって正当な理由の証明が難しいため、相続人の数が多いなどする場合は専門家に依頼した方が良いでしょう。特に司法書士は相続関係を調査をする専門家でもあります。

2.連絡先が分かるが連絡や遺産分割協議に応じてくれないケース

この場合、第三者を介して連絡をすれば、遺産分割協議などに応じてもらえる場合もありますので、その場合は、司法書士などを活用することが良いと思います。

ただ連絡が取れたとしても、そもそも当事者間で明らかな揉め事があり、話し合いで解決せず対立構造にある場合は、弁護士の方への依頼をお勧めしています。

3.相続人を調べた結果、住所などが役所の権限で消されているケース

これは住民票の職権消除といって、市区町村の担当が住所に居住の実態がないと判断した場合、職権で住所を消す場合がありこれを職権消除といいます。

この場合、住民票がなく生活をしていることになるので、運転免許の更新や年金の受領、また就職なども困難な状況かと思われます。

このためこのような状況で一般論では、社会生活を営むことが困難な状況にあると思います。

この場合は初めて失踪宣告というのを考えることがあります。

なぜ失踪宣告を検討するかというと、住民票は消されることがあっても、被相続人の戸籍自体を消すという制度は日本には存在しないからです。

戸籍でも、高齢者職権消除という制度があります。、120歳以上の高齢者の戸籍を自治体の職権で消除(除籍の記載をする=法律上死亡したこととする)する制度です。

日本の最高齢者がを超える、120年以上前に生まれた方を死亡していると判断できるため、120歳以上の方の戸籍は職権消除できることになっています。

ただ、高齢者消除はあくまでも行政上の便宜的な措置に過ぎないため、相続の開始原因にはなりません。

高齢者消除がおこなわれると戸籍には死亡の記載がされますが、あくまでも「戸籍の整理」という扱いになるために改めて死亡届若しくは戸籍法89条の報告、もしくは失踪宣告によらなければ、相続登記における相続を示すことができません。

結論

戸籍上は生きているけれど住民票は職権消除されている、つまり住民票が消されているような場合は、失踪宣告の検討をされた方が良いかと思います。

失踪宣告につきましては、当事務所では日本でトップクラスに取り扱っている自負がございます。

詳細はコチラのページにまとめておりますので、ご興味のある方はぜひご覧になってください。

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