相続人調査(戸籍収集)
相続手続きの第一歩は戸籍の収集による相続人調査
相続の手続きを行ううえで、はじめにしなくてはならないのが、相続人の確定のための戸籍収集です。
これは、誰が遺産を相続する権利があるのかを確定させるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を調査する必要があるからです。
たとえ相続人が誰か分かっている場合でも、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど、あらゆる相続手続きで相続人であることを証明するためにこの戸籍の提出が求められますので、相続の手続きを行ううえでこの戸籍収集は必須になります。
なお、各相続手続きを進めるためには、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」と、「相続人全員の戸籍」を集めなくてはなりません。
戸籍収集は大変
被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍をすべて集めるのは非常に大変な作業です。
なぜなら、必要な戸籍が一通のみである場合はほとんどないからです。
出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となります。
また、戸籍は平成6年に紙形式での保存から電子データでの保存が認められたため、各自治体において、順次戸籍データの電子化が進められました。
よって、平成6年以前に産まれている方であれば、ほぼ確実に、電子データの「現在戸籍」と改正前の紙で作られた「改製原戸籍(古い戸籍)」が存在しています。
この紙で作られた戸籍は、一般の方には読むだけでも大変な作業です。
更に、昭和32~40年の間にも戸籍様式の変更が行われていますので、被相続人の方がご高齢であればあるほど、存在する戸籍は増えていきます。
出生時から死亡時までの一連の戸籍を取得するということは、上記のように必要な戸籍をすべて取得しなくてはいけないということですので、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。
被相続人が、婚姻により、居住地を変えていた場合や、引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動している場合も少なくありません。
その場合には、出生まで遡ってそれぞれの役所に戸籍取得の申請を行う必要がございます。
また、休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが何度も起き、その都度、やり直しをしないといけません。
最初は“自分でやります”とおっしゃるお客様でも、手間が掛かり過ぎて途中で頓挫してしまうことがほとんどですので、はじめから当事務所にご依頼頂くことをお勧めします。
被相続人や他の相続人が横浜以外にお住まいの場合も、当事務所でまとめて承ります。
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