神奈川銀行の預金口座の相続手続きについて
神奈川銀行は横浜に本店を置く金融機関の中で、かなぎんの略称で親しまれている金融機関になります。
横浜市を中心に支店を多く展開していますので、横浜市にお住まいの多くの方が口座を所有している可能性があります。故人が口座を持っていたか不明な場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。
例え少額の場合でも、親族の方が勝手に預金を引き出してしまう行為は、後々のトラブルの種にもなりえますので慎んだ方がよいでしょう。
神奈川銀行の預金の相続手続きの流れ
1.亡くなった方が口座をお持ちだった支店の店頭、若しくは電話にて、相続の申し出をします。
※ 相続税などの申告が必要なケースの場合、別途、死亡日の残高証明書の取得、既経過利息の計算書等の取得が必要となります。
2.必要書類の全て取得をします。神奈川銀行の預金の相続手続きでは、主には次の書類が必要となります。
【遺言書が無く、遺産分割協議書を作成する場合】
・被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍
・相続人全員の現在の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の預金通帳とキャッシュカード
・相続人手続きを行う者の免許証などの本人確認書類
・遺産分割協議書
※ 法定相続人全員が署名・捺印済の遺産分割協議書が必要です。遺産分割協議には亡くなった方が神奈川銀行に口座を持っていた旨の記載、及び相続人のうちどなたが預金を相続するかの旨の記載が必要です。
・相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
※ 遺産分割協議書の記載の仕方によっては、相続人のお1人のみの捺印でも手続きが可能です。ご相談ください。
【遺言書が無く、遺産分割協議書も作成しない場合】
・被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍
・相続人全員の現在の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の預金通帳とキャッシュカード
・相続人手続きを行う者の免許証などの本人確認書類
・相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
※ この場合、亡くなった方の神奈川銀行の預金口座についてのみ、遺産分割協議を行うのと同じことになります。このため後日、遺産分割協議を行う場合は、相続財産全体の遺産分割協議との整合性が取れなくなる可能性もあります。神奈川銀行の預金解約のみを急いで行う必要がある場合以外は、あまりお勧めはできません。
【公証役場で作成した遺言書(公正証書遺言・秘密証書遺言)がある場合】
・公正証書遺言・秘密証書遺言の正本または謄本
・被相続人の死亡時の戸籍
・遺言で神奈川銀行の預金口座の相続(遺贈)される方の現在の戸籍
・上記の方の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の預金通帳とキャッシュカード
・相続人手続きを行う者の免許証などの本人確認書類
・相続手続依頼書(預金を相続(遺贈)される方の署名・実印で押印)
※ 公証役場で作成した遺言書(公正証書遺言・秘密証書遺言)がある場合、他の相続人の署名・捺印を必要とせず、預金解約が可能です。不動産登記においても同様ですが、遺言をご検討される場合、公正証書での遺言作成を強くお勧めいたします。
【亡くなった方が自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)がある場合】
・家庭裁判所での検認手続済の自筆証書遺言の原本
※ 家庭裁判所にて上記の検認手続を受けるために、下記の書類が必要になります。
・被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍
・相続人全員の現在の戸籍
・遺言で神奈川銀行の預金口座の相続(遺贈)される方の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の預金通帳とキャッシュカード
・相続人手続きを行う者の免許証などの本人確認書類
・相続手続依頼書(預金を相続(遺贈)される方の署名・実印で押印)
※ 自筆証書遺言の場合、公正証書遺言等と異なり家庭裁判所での遺言の検認手続が必要になります。検認手続のためには、亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで収集する必要があり、書類収集の手間は遺言が無かった時とほぼ同様の手間とります。作成時に多少の費用が掛かったとしても、財産の中に不動産や銀行預金がある場合は公正証書での遺言作成を強くお勧め致します。残された相続人の方の手間が、大変軽減されます。また何より公正証書遺言は、公務員である公証人が証人の立ち会いの元に作成する公文書ですので、後の紛争の予防となります。
【家庭裁判所の調停や和解、審判などで相続分が決まった場合】
家庭裁判所で作成された調停調書と和解調書などが必要となります。
こうした場合はケースによって細かな点が異なってまいりますので、詳細は当所また銀行までお問い合わせ下さい。
3.書類の送付等
神奈川銀行の相続手続きデスク または 最寄りの店舗に上記の書類を持参や郵送します。
※ 不足書類がある場合は、手続きが進みませんので、全ての書類が揃うまで、こうしたやりとりを繰り返します。
4.相続税の申告が必要な方の場合
死亡日の残高証明書の取得、定期預金については既経過利息の計算書、過去の取引明細等が必要となります
5.預金解約手続または名義変更手続
概ね一週間から二週間ほどで払戻または名義変更の手続きが可能です。
払戻手続は、その名の通り預金を解約して、現金を振込んでもらう手続きです。
名義変更は、預金の名義人を被相続人から相続人に変更してもらう手続きです。
利率の高い定期預金等を除けば、払戻手続をしてもらうのが一般的です。
6.払戻手続
相続人(又はその代表者へ)、振込での払戻が行われます。少額の場合でも、現金での払戻しをして頂けることは、少ないでしょう。また必ず払戻を受ける場合、相続人自身のご名義の口座を用意しましょう。
7.計算書・送金明細の送付
払戻手続が終わると、通帳未記帳分の取引明細や、最終的な解約金の計算書が送られてきます。
相続人を代表して手続きをした場合、他の相続人への説明などに使うこともありますので、大切に保管しておきましょう。
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