残高証明書
残高証明書とは?
残高証明書は、その名の通り銀行や信用金庫などの金融機関が顧客に対して発行する、特定の日付における預金等の残高を証明した書類のことです。
残高証明書は、通常は預金名義人本人にしか発行されません。
しかし、相続手続の場合、預金名義者が亡くなっていますので、本人が発行してもらうことはできません。
この場合、相続人のうちの1人、遺言執行者、相続財産管理人、遺産承継業務受任者(弁護士・司法書士等)の依頼により発行して貰うことが可能です。
残高証明書の発行
残高証明書の発行は、預金の解約手続きなどと異なり、殆どの金融機関では相続人のうちの1人からでも発行が可能です。
これは後で述べますように、相続のケースにおいては他の相続人への相続財産の報告が必要なケースがあるからです。
亡くなった方の財産目録を作成する場合も同様です。
しかし、所定の手数料を別途納める必要があるため、相続人自らが銀行の店頭まで(平日の9時~15時まで)足を運ぶ必要があります。
こうしたお手続きについても、当所で代行させて頂くことが可能です。
もちろん、当該の口座が横浜以外の支店にあってもかまいません。
なぜ残高証明書が必要か?
相続財産目録の作成及び他の相続人への相続財産の報告のため
一部の相続人が遠方の場合、または仕事のなどで多忙により相続手続きに関わることが難しい場合などは、こうした相続人に相続財産の一覧(相続財産目録)を送る必要があります。
その際には、金融機関が発行する証明書として、残高証明書を取得する必要があります。
※ 預金額が少ない場合は、預金通帳の写しなどで代用するケースもあります。
相続税の申告が必要な場合に、財産確定を正確に行う必要があるため
相続税の申告が必要な場合、亡くなった方の死亡日時点での財産の確定を正確に行う必要があります。
このため、預金を持っていた全ての銀行等から、残高証明書を発行してもらう必要があります。
現行民法上、人が財産を所有する権利を喪失する時点については、直接の条文はありませんが、「死亡時」(または失踪宣告)であると各条文にて定められています。
つまり、人が亡くなった瞬間に相続が発生するとの考えに立っていますので、死亡日時点での残高証明書を取得するのが一般的です(亡くなってから相当の時間が経過した後に、遺産分割協議を行った場合でも、遺産分割協議には遡及効がありますので同様です。)。
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