【相続事例】疎遠だった父が亡くなり病院から連絡がきたが再婚していて腹違いの兄弟がいたケース

当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域から多数の相続のご相談をいただいております。

相続はお客様1人1人によってご状況やすべきことが異なりますので、少しでもご不安やご不明点がある方は是非お気軽にご相談ください。

こ今回は疎遠だった父がなくなり、相続が発生したため父が入院していた病院から連絡がきたケースについて司法書士が解説します。

お客様のご相談内容

疎遠だった父が亡くなりました。

父は、私の母と離婚した後、結婚離婚を繰り返していたようで、どこにいるかも分からない状態でした。

ある日、とある地方の病院から連絡があって、父が亡くなったことを知りました。

父には再婚して子どもがいたようなのですが、どうしてか私たちに連絡があり驚いて事情を伺ったところ、再婚した女性とも離婚して、その再婚された子どもたちも、病院代の支払や遺体の引き取りも拒否しているとのことでした。

再婚後にできた子どもたちは兄弟にあたるのでしょうが面識もなく、連絡先すらしりません。

何より父について、情報が多いような少ないような、どちらともいえず不安です。

まず何をどうすればよいでしょうか?

司法書士(当事務所)のご回答、サポート内容

ご相談頂き、誠にありがとうございます。

相続手続きにおいて、法定相続人の確定は最初の第一歩です。

また、そもそもの財産の調査などについて必要なケースにおいて、法定相続人が多い場合は、戸籍を揃えるだけでも、かなりの労力がひつようになります。

相続手続きに必要な戸籍謄本の取得は時間のかかる作業です。

古い戸籍も取得する必要がありますし、昔の戸籍は手書きのため解読するのも大変です。

また今回のように親が再婚していて、子供(腹違いの兄弟)がいるケースでは協力を得られないことも多く、手続きが煩雑になることも多いので注意が必要です。

当事務所は、相続を専門にした司法書士事務所ですので、当事務所にご依頼を頂いた場合、こうした戸籍の調査・取得も含めた全てについて、ご対応可能でございます。

今回の相談事例のポイント

亡くなった方(被相続人)に離婚や再婚などがある場合の相続は、「以前の配偶者と死亡時の配偶者」また「実子と連れ子」などの様々な人的要因が絡むため、相続関係が複雑になります。

わかりにくい関係性にはなるものの、一度理解すればある程度全体図が見えてきます。

一番のポイントは、離婚すると配偶者間との関係はなくなる一方で、子どもとの血縁関係は消えない、つまり「相続権が失われない」という点です。

今回のケースにおいても、ご相談者様と離婚された父との相続関係は失われない一方で、再婚した子どもたちのとの間にも新たな相続権が発生しています。

今回のケースで、まず第一にやるべきこととして、法定相続人に当たる方の相続関係を調査し、事実を正確に把握する事。

可能ならば少なくとも住所を知り、連絡をとる事。

亡くなった方(被相続人)の、積極財産(プラスの財産)と消極財産(債務などのマイナスの財産)を可能な限り把握する事、が挙げられます。

まず、法定相続人を調査することで、戸籍でわかる事実関係を把握します。

可能ならば、他の相続人に連絡を取ることで、亡くなった方の直前の様子や、がわかるかもしれません。

亡くなる前の生活が、どのような事情だったのかわかることで、亡くなる直前の経済事情などをある程度ですが推測することもできます。

ただ、兄弟などの傍系血族の戸籍を取ったりするのは大変なので、できれば専門家のアドバイスを受けた方がいいでしょう。

次に、今回のケースで気になるのは、再婚した女性の子供たちも亡くなった方との縁を拒否しようとしている点です。
当然考えられるのが、借金などが消極財産があるなどの事情が考えられます。

こうしたことから積極財産、プラスの財産だけでなく消極財産、マイナスの財産の調査も進めた方が良いのではと考えます。

マイナスの財産については、個人間の金銭の貸し借りなどを全て把握することは現実的には難しいですが、銀行やノンバンク、カードローンやクレジットローンなどの財産については、可能な限り把握することが可能です。

ただ、その前提として、前記の法定相続人としての関係性の証明を求められることが大半です。

このため戸籍調査という地道な作業も必ず必要です。

これまで疎遠だった親族と連絡と取りたいか、取りたくないか、感情的な問題もありますので個々人で判断がわかれるところかと思います。

ただ感情面は抜きにしても、このように客観的な事実の把握については、それぞれの相続人が行うことができると言えるでしょう。

結論

相続放棄の期限は亡くなってから(知ってから)3ヶ月です。

この期限内に戸籍を集め、消極財産、マイナスの財産の調査まで全て行うというのは、ご多忙の方、仕事をされた方などにとっては、かなり難しいのではないかと思います。

しかし事実関係を調査し、事態を正確に把握しない限り、相続するにしてもしないにしても、先のプロセスには進むことができません。

一方で消極財産(債務などのマイナスの財産)を断ち切る相続放棄には3か月という期間が存在します。

忙しくと自分での作業が難しい場合は、早めの専門家のご相談をお勧めします。

当事務所の無料相談について詳しくはコチラよりご覧ください。

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