三井住友銀行の口座の相続手続き

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(2021/06/25更新)

三井住友銀行は、三井住友フィナンシャルグループ傘下の都市銀行で3大メガバンクです。

非常に統合や合併の多い銀行ですので、住友グループの住友銀行と、三井グループのさくら銀行などが経営統合して現在に至っています。住友銀行、さくら銀行などの口座をお持ちの方も、三井住友銀行での手続きが必要になります。まだこれらの銀行名義の通帳を持つ方も、ちらほらとみられます。

神奈川県ですと、他のメガバンク大手2行に比べて若干店舗が少ないようです。

*例え少額の場合でも、一部の相続人の方が勝手に、亡くなった方の預金を引き出してしまう行為は、後々のトラブルの種にもなりえますので慎んだ方がよいでしょう。

三井住友銀行の預金の相続手続きの流れ

1.亡くなった方が口座をお持ちだった支店の店頭等で、相続があったことの申し出をします。

*相続税などの申告が必要なケースの場合、別途、死亡日の残高証明書の取得、既経過利息の計算書等の取得が必要となります。

三井住友銀行 相続手続きの方法について

2. 相続センターと解約についての書類のやり取りや打ち合わせをします。

店頭で相続発生の申し出をした後は、相続センターと解約についての書類のやり取りや打ち合わせをすることになります。

相続の場合、法律等の専門の知識が必要ですので、銀行の中でも専門の部署でないと適正な業務を行えないためと思われます。

3. その後、相続センターからの指示を受け、下記のような必要書類の全ての収集を相続人自身が行います。

三井住友銀行の預金の相続手続きでは、主には次の書類が必要となります。

お申込み・相続手続き依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)

・(存在する場合)遺産分割協議書や遺言書などの原本

・被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍(1日の漏れもなく連続した全て)

・相続人全員の現在の戸籍

・相続人全員の印鑑証明書(6か月以内)

・被相続人の預金通帳とキャッシュカード

・相続人手続きを行う者の免許証などの本人確認書類

・作成した相続関係説明図などの資料

上記の書類を相続センターに送付します。
1枚でも不足する書類があると手続きが進まないため、全てが揃うまで何度もやり取りをすることになります。

相続センターとは実際の店舗とは別のところにありますので、専門のオペレータと電話でのやりとりになります。
大手銀行の相続センターは扱う案件も膨大な数ですので、電話も繋がりづらいのが正直な印象です。

亡くなった方が他の金融機関にも口座をお持ちで、他の金融機関の預金解約を急ぐ場合などは、実際に店頭を訪れて上記書類のコピーを取ってもらうことも可能です。

しかし銀行では平日の15時迄しか取り扱ってくれません。
また相続の戸籍というのはかなりの枚数となりますので、コピーを取るだけでも店頭にて相当に時間を取られてしまいます。

また不足する書類がある場合は、その都度、店頭まで足を運ぶ必要があります。当事務所でも相続人が預金解約をお急ぎの場合は、実際に銀行の店頭に伺うことが多いです。

4.相続税の申告が必要な方の場合の手続

相続税の申告が必要な方の場合、死亡日の残高証明書の取得、定期預金については既経過利息の計算書等が必要となります。

こうしたお手続きも、当事務所で代行することが可能です。

5.全ての書類の送付が終わってから、概ね1週間から2週間ほどで払戻または名義変更の手続きが可能です。

払戻手続は、その名の通り預金を解約して、現金を振込んでもらう手続です。
名義変更は預金の名義人を、被相続人から相続人に変更してもらう手続きです。

利率の高い定期預金等を除けば、払戻手続をしてもらうのが一般的です。

6.相続人(又はその代表者へ)、振込での払戻が行われます。

少額の場合でも、現金での払戻しをして頂けることは、まず無いでしょう。
必ず払戻を受ける相続人自身の口座を用意しましょう。

同じ三井住友銀行の口座でしたら振込手数料はかかりませんが、他行宛の場合、振込手数料は亡くなった方の預金から差し引かれます。

7.払戻手続が終わると、通帳未記帳分の取引明細や、最終的な解約金の計算書が送られてきます。

相続人を代表して手続きをした場合、他の相続人への説明などに使うこともありますので、大切に保管しておきましょう。

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