マネックス証券の相続手続き

株式の場合でも、銀行預金と同様に相続の手続きが必要です。
当たり前のことですが、相続手続きを行わずに、亡くなった方の株式を受け継ぐことや、換金することはできません。5MN_7666

銀行預金口座の相続との大きな違いは、証券会社の株式口座の場合、払戻手続という概念がないことです。亡くなった方が株式取引をすることはできませんので、いったんは相続人に株式の名義を書き換えて(移管手続きと呼んでいる会社が多いです)、売却して換価したり、そのまま保有したりします。

マネックス証券株式会社は、インターネット専業の証券会社です。日興ビーンズ証券がマネックス証券を吸収合併し、誕生しました。

合わせてネット銀行などに口座をお持ちの方については、取引明細が定期的に出ないことが多いのです。これらh相続財産の調査において見落としがちになります。

 

このため株式を相続する相続人は、基本的には亡くなった方と同じ証券会社に口座を開設する必要があります。

基本的に証券会社においては、相続手続きに必要な「残高証明書」について発行の手数料がないことが多いです。

マネックス証券の相続手続きの流れ

1.亡くなった方が口座をお持ちだった証券会社の支店の店頭等で、相続があったことの申し出をします。(郵送での手続きも可能です)

*相続税などの申告が必要なケースの場合、別途、死亡日の残高証明書(明細書)の取得、口座勘定元帳等の取得が必要となります。

さすがオンライン証券会社の先駆けだけありますので、相続の手続きも殆どがオンライン及び郵送で済ませられるのが特徴です。

詳細は下記のHPをご覧ください

マネックス証券 相続手続きの流れ

オンライン専業の証券会社だけあって、相続手続きにおいてもWEB上での説明などもあります。

 

2.マネックス証券の相続センターと解約についての書類のやり取りや打ち合わせをします。

店頭で相続発生の申し出をすると、相続センターと解約について書類のやり取りや打ち合わせをすることになります。

しかし一部の証券会社では、専門の相続センターが設けられていないこともあります。
この場合は、亡くなった方が口座を開いていた証券会社の支店に何回も足を運んで手続きを行わなければなりません。

マネックス証券では相続の手続きの「申込み」はWEBで行うことができます。しかし事前に必要な書類(戸籍類)などはあらかじめ書面で揃える必要があり、また郵送でやり取りがする必要がありますので、面倒な方は専門家に依頼されるとよいでしょう。

マネックス証券の場合、相続人の代表が相続資産をお引渡しするための口座を開設することが必須となっています。亡くなった方の被相続人様口座の資産は、原則全てこの相続人の口座に振替えで行います。
但し、少額のMRFやお預り金のみが相続財産の場合、出金でのお手続きになる場合があります。

この場合、各証券会社の支店の方は、相続を日常業務とされている方ではありませんので、大変時間が掛かることがあります。

3. その後、相続センターからの指示を受け、下記のような必要書類の全ての収集を相続人自身が行います。

マネックス証券の相続手続に必要な主な書類(*証券会社によって多少異なります)
お申込み

ケース1 「遺言書」による手続き(遺言執行者あり)
ご用意いただく書類
遺言書の写し
(公正証書遺言以外の場合は、検認済証明書の写しを含む。法務局保管の自筆証書遺言には検認済証明書が不要。遺言書情報証明書の写しをご提出ください。)
遺言執行者専任の審判書の写し
(遺言執行者が審判により選任されている場合)
亡くなられた方の死亡の事実を確認できる書類の原本
(除籍謄本、住民票除票、死亡診断書など)
遺言執行者の「印鑑証明書」の原本(6ヵ月以内発行のもの)

ケース2 「遺言書」による手続き(遺言執行者なし)
ご用意いただく書類
遺言書の写し
(公正証書遺言以外の場合は、検認済証明書の写しを含む。法務局保管の自筆証書遺言には検認済証明書が不要。遺言書情報証明書の写しをご提出ください。)
亡くなられた方の死亡の事実を確認できる書類の原本
(除籍謄本、住民票除票、死亡診断書など)
当社の相続財産を引き継ぐ方全員の「印鑑証明書」の原本(6ヵ月以内発行のもの)

ケース3 「遺産分割協議書」による手続き
ご用意いただく書類
遺産分割協議書の写し
亡くなられた方の出生から死亡までの連続した「戸籍謄本(除籍謄本)」の写し
または「法定相続情報一覧図の写し」の写し
遺産分割協議書作成時点における法定相続人全員の「印鑑証明書」の写し
(遺産分割協議書作成前6ヵ月以内発行のもの)
当社の相続財産を引き継ぐ方全員の「印鑑証明書」の原本(6ヵ月以内発行のもの)

上記の書類を相続センターに送付、または各支店に持参します。
1枚でも不足する書類があると手続きが進まないため、全てが揃うまで何度もやり取りをすることになります。

4.相続税の申告が必要な方の場合の手続き

相続税の申告が必要な方の場合、別途、死亡日の残高証明書(明細書)の取得、口座勘定元帳等の取得が必要となります。こうしたお手続きも、当事務所で代行することが可能です。

全ての書類の送付が終わってから、概ね2~3週間ほどで株式の名義の書き換え(移管手続き)が終わります。

銀行預金の解約も手間がかかりますが、それ以上に手間と時間が掛かってしまうのが株式の移管手続きです。


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