岩井コスモ証券の手続き

株式の場合でも、銀行預金と同様に相続の手続きが必要です。
当たり前のことですが、相続手続きを行わずに、亡くなった方の株式を受け継ぐことや、換金することはできません。5MN_7666

銀行預金口座の相続との大きな違いは、証券会社の株式口座の場合、払戻手続という概念がないことです

亡くなった方が株式取引をすることはできませんので、いったんは相続人に株式の名義を書き換えて(移管手続きと呼んでいる会社が多いです)、売却して換価したり、そのまま保有したりします。このため株式を相続する相続人は、亡くなった方と同じ証券会社に口座を開設する必要があります。

岩井コスモ証券では他社への移管の手続きを行っていないとうですので、このため株式を相続する相続人は、亡くなった方と同じ岩井コスモ証券に口座を開設する必要があります。

岩井コスモ証券の相続手続きの流れ

1.下記の特設サイトで、相続があったことの申し出をします。

岩井コスモ証券では相続手続き専門の窓口は用意されていないようですので、亡くなった方の各支店で手続きを行う他ありません。

相続手続きの手順が知りたい。 岩井コスモ証券

*相続税などの申告が必要なケースの場合、別途、死亡日の残高証明書(明細書)の取得、口座勘定元帳等の取得が必要となります。

2.証券会社と書類のやり取りや打ち合わせをします。

① 法定相続人全員を確認することができる被相続人の出生から死亡までが必要です。
② ①で法定相続人を全員確認できましたら、相続同意書(相続による名義書換依頼書)をお送りいたします。相続人全員にご記入・ご捺印(実印)の上で、印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)の返送が必要です。
相続される方で弊社の証券口座をお持ちでないお客様におかれましては、証券口座開設も必要です。

「相続手続依頼書」はWEBでダウンロードできません。コロナのまん延する状況でもありますのでご郵送などで手続きを進めた方がいいでしょう。

3. その後、相続センターからの指示を受け、下記のような必要書類の全ての収集を相続人自身が行います。

必要な主な書類は下記の通りです

*ケースにより様々ですので専門家または相続センターでご確認ください。

お申込み

1遺言書がある場合

<遺言執行者がいる場合>

遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)
検認調書(公正証書遺言以外の場合)
法定相続情報一覧図の写しまたは
戸籍謄本(お亡くなりになられた方のご逝去が確認できるもの)
印鑑登録証明書(遺言執行者)発行日から6ヶ月以内のもの

<遺言執行者がいない場合>

遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
戸籍謄本(被相続人と法定相続人の関係が確認できるもの)
戸籍謄本(お亡くなりになられた方の出生からご逝去まで)
印鑑登録証明書(法定相続人全員分)発行日から6ヶ月以内のもの

2遺言書がなく遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
戸籍謄本(被相続人と法定相続人の関係が確認できるもの)
戸籍謄本(お亡くなりになられた方の出生からご逝去まで)
印鑑登録証明書(法定相続人全員分)発行日から6ヶ月以内のもの

3代理人が手続きを行なう場合

上記に追加で提出していただく書類
  • 相続人からの委任状
  • 代理人の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内の原本)
  • 相続人の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内の原本)

上記の書類を相続センターに送付します。
1枚でも不足する書類があると手続きが進まないため、全てが揃うまで何度もやり取りをすることになります。

4.相続税の申告が必要な方の場合の手続き

相続税の申告が必要な方の場合、別途、死亡日の残高証明書(明細書)の取得、口座勘定元帳等の取得が必要となります。こうしたお手続きも、当事務所で代行することが可能です。

全ての書類の送付が終わってから、概ね2~3週間ほどで株式の名義の書き換え(移管手続き)が終わります。

銀行預金の解約も手間がかかりますが、それ以上に手間と時間が掛かってしまうのが株式の移管手続きです。相続における知識をお持ちの方であれば、スムーズに進めることは可能ですが、ほとんどの人が「相続の経験」がありません。
自分で進める前に専門家へ相談するか事前に必要書類を調べる必要がありますので、事前準備がとても大切です。


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