信用組合横浜華銀の相続手続き

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信用組合横浜華銀(しんようくみあいよこはまかぎん)は、神奈川県横浜市中区に本店を置く信用組合です。横浜在住の華僑・華人の出資により設立された金融機関です。

大まかな流れは都市銀行などと同様ですが、地元密着の信用金庫ですので、
預金解約までの日数も短く、とてもスムーズに手続きをして頂けます。

信用組合横浜華銀の預金の相続手続きの流れ

1.亡くなった方が口座をお持ちだった店頭にて、相続の申し出をします。

※ 相続税などの申告が必要な場合、死亡日の残高証明書の取得、既経過利息の計算書等の取得が必要となります。

信用組合横浜華銀では相続センターなどはありませんので、店頭に来店したりする必要があるでしょう。

また横浜中華街に中華系の方が口座をお持ちの場合が多く、相続手続きにおいては大変に苦労します。

外国人の方については日本に在住の場合でも戸籍がありません。このため今は廃止されてしまった制度である外国人原票であったり、場合によっては本国において戸籍や戸籍に類似する書類の取得が必要です。

2.必要書類の全て取得をします。横浜信用金庫の預金の相続手続きでは、主には次の書類が必要となります。

お申込み

①公正証書遺言に基づく手続きの場合
公正証書遺言の正本又は謄本
被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
遺言執行者がいる場合は、その方の印鑑証明書
遺言執行者がいない場合は、受遺者の印鑑証明書

②自筆証書遺言に基づく手続きの場合
自筆証書遺言の原本
家庭裁判所による検認済証明書又は検認調書謄本(自筆証書遺言の場合は、検認が必要になります。)
被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
遺言執行者がいる場合は、その方の印鑑証明書
遺言執行者がいない場合は、受遺者の印鑑証明書

③遺産分割協議に基づく手続きの場合
遺産分割協議書の原本
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続するもの)
相続人全員の戸籍謄本(相続人であることがわかるもの)
相続人全員の印鑑証明書

④調停に基づく手続きの場合
調停調書謄本(家庭裁判所発行)
当金庫の預金を相続する相続人の印鑑証明書
調停・審判・裁判上の和解の場合は、被相続人及び相続人の戸籍謄本の提出は不要です。

⑤審判に基づく手続きの場合
審判書謄本(家庭裁判所発行)
確定証明書(家庭裁判所発行)
当金庫の預金を相続する相続人の印鑑証明書

⑥裁判上の和解に基づく手続きの場合
和解調書謄本(裁判所発行)
当金庫の預金を相続する相続人の印鑑証明書

⑦上記①~⑥以外の手続きの場合
(遺言、遺産分割協議、調停、審判、裁判上の和解によらない手続きの場合)
相続人全員が署名押印した、当金庫所定用紙の「相続手続き依頼書」
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続するもの)
相続人全員の戸籍謄本(相続人であることがわかるもの)
相続人全員の印鑑証明書

3.相続人(又はその代表者へ)、振込での払戻を依頼します。

概ね数日~1週間程度見ておけば良いでしょう。

必要書類が全て揃っている場合や、弁護士や司法書士などの資格者などが手続きを行っている場合は、即日払い戻しの手続きをして頂けることも多い金融機関です。

信用金庫、信用組合などの金融機関の場合、出資金の払戻しがあることが殆どです。必ずご確認下さい。
また、身近な金融機関ですので、亡くなった方名義の貸金庫が無いかも必ず確認をして下さい。


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