大和証券の相続手続き

5MN_7666

株式の場合でも、銀行預金と同様に相続の手続きが必要です。
当たり前のことですが、相続手続きを行わずに、亡くなった方の株式を受け継ぐことや、換金することはできません。

銀行預金口座の相続との大きな違いは、証券会社の株式口座の場合、払戻手続という概念がないことです

亡くなった方が株式取引をすることはできませんので、いったんは相続人に株式の名義を書き換えて(移管手続きと呼んでいる会社が多いです)、売却して換価したり、そのまま保有したりします。

このため株式を相続する相続人は、基本的には亡くなった方と同じ証券会社に口座を開設する必要があります。

大和証券株式会社の相続センター窓口は専用の窓口は無いので、被相続人がお持ちだった各支店の窓口に問い合わせをします。また下記のコンタクトセンターにお電話するのもよいでしょう。

https://www.daiwa.jp/service/inheritance/procedure/

また系列のネットバンクである大和ネクスト銀行の口座もお持ちの方は、大和ネクスト銀行の残高証明書などの発行手続きも、大和証券の各支店窓口でも取扱いができるのが特徴です。大和ネクスト銀行は、大和証券グループ本社が100%出資する銀行です。

https://www.bank-daiwa.co.jp/faq/detail/4045.html

大和証券の相続手続きの流れ

1.亡くなった方が口座をお持ちだった証券会社の支店の店頭等で、相続があったことの申し出をします。

*相続税などの申告が必要なケースの場合、別途、死亡日の残高証明書(明細書)の取得、口座勘定元帳等の取得が必要となります。

2.証券会社の相続センターと解約についての書類のやり取りや打ち合わせをします。

店頭で相続発生の申し出をすると、相続センターと解約について書類のやり取りや打ち合わせをすることになります。証券会社の相続専門の窓口がかなりしっかりしており、相続の手続きのキットが郵送でが送られてきます。

店頭でも可能かと思いますが、コロナのまん延する状況でもありますのでご郵送などで手続きを進めた方がいいでしょう。
店頭に行く場合は、亡くなった方が口座を開いていた証券会社の支店に何回も足を運んで手続きを行わなければなりません。

この場合、各証券会社の支店の方は、相続を日常業務とされている方ではありませんので、大変時間が掛かることがあります。

3. その後、相続センターからの指示を受け、下記のような必要書類の全ての収集を相続人自身が行います。

各証券会社の相続手続に必要な主な書類(*証券会社によって多少異なります)
お申込み

証券会社の相続手続きでは、以下のような書類が必要になります。
・大和証券の所定の相続手続き依頼書
・(あれば)遺産分割協議書または遺言書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・(相続人が手続先の証券会社の口座を持っていない場合)証券総合サービス申込書

被相続人が所有していた株式の銘柄一覧、または各相続人が相続する株式銘柄の一覧など

上記の書類を相続センターに送付、または各支店に持参します。
1枚でも不足する書類があると手続きが進まないため、全てが揃うまで何度もやり取りをすることになります。

4.相続税の申告が必要な方の場合の手続き

相続税の申告が必要な方の場合、別途、死亡日の残高証明書(明細書)の取得、口座勘定元帳等の取得が必要となります。こうしたお手続きも、当事務所で代行することが可能です。

全ての書類の送付が終わってから、概ね2~3週間ほどで株式の名義の書き換え(移管手続き)が終わります。

銀行預金の解約も手間がかかりますが、それ以上に手間と時間が掛かってしまうのが株式の移管手続きです。


Page Top