法定相続人とその割合
相続が発生した際に、遺言書があればその遺言内容にしたがって財産を分けることになります。
次に、被相続人(亡くなった方)が遺言書を作っていなかった場合、一般的には、法律で定められた相続分に従う「法定相続」か、あるいは相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める「遺産分割」により相続の手続を選択することになります。
法定相続の順位や割合は、以下のように決まっています。
なお、必ずしもこの割合に従う必要はなく、遺産分割協議にて相続人全員の同意があれば、自由に割合を設定することができます。
法定相続人の順位ならびに割合
順 位 |
法定相続人 |
割合 |
---|---|---|
1 |
子と配偶者 |
子=1/2 |
2 |
直系尊属と配偶者 |
直系尊属=1/3 |
3 |
兄弟姉妹と配偶者 |
兄弟姉妹=1/4 |
■配偶者は常に相続人となります。
■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。
ケース1:相続人が配偶者と子ども3名の場合
→ 配偶者:3/6 子:1/6ずつ
ケース2:相続人が子ども2名のケース(配偶者が亡くなっているケース)
→ 子:1/2ずつ
ケース3:相続人が配偶者と相続人の両親(子どもがいないケース)
→ 配偶者:4/6 両親:1/6ずつ
ケース4:相続人が配偶者と被相続人の兄弟2名(子どもがおらず、両親も死亡しているケース)
→ 配偶者:6/8 兄弟1/8ずつ
相続人が先に亡くなっている場合(代襲相続)
本来相続人となるべき相続者が、相続開始前に死亡していたり、相続欠格・相続排除により相続権を失っている場合、その者に代わってその子供が相続することになります。
これを「代襲相続」と言います。
仮に、被相続人の配偶者が健在で、被相続人の両親と兄弟が亡くなっている場合、代襲相続で被相続人の兄弟の子(被相続人から見ると甥・姪)が相続人となり、被相続人の配偶者と甥・姪で遺産分割協議をすることになるため、話し合いや手続きが非常に煩雑になります。
ケース5:相続人が配偶者と孫2名の場合(被相続人の子が死亡しており、孫がいる場合)
→ 配偶者:2/4 孫1/4ずつ(子が持っていた1/2の相続権を孫2人が代襲)
ケース6:相続人が配偶者と配偶者の甥2名の場合(被相続人に子どもがおらず、両親・兄弟いずれも死亡しており、兄弟の子どもがいる場合)
→ 配偶者:6/8 甥1/8ずつ(兄弟が持っていた1/4の相続権を甥2名が代襲)
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