相続人に行方不明の人がいる場合の相続手続き
(2021/06/22 更新)
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
行方のわからない相続人がいる場合は、その相続人の住所を調べるために、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍を取得して住所を調べていきます。なお、この戸籍の収集による調査は、司法書士にご依頼いただくことも可能です。
それでも行方が特定できない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立をします。
この財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産分割することができます。
このほか、行方不明の状態が長期間続いている場合は、失踪宣告を受けて、死亡したものとする方法もあります。
行方不明となる方の数は決して少なくはありません。警察に届出があるだけでも、毎年8万5000人程度の人数で推移しています。
そのうち失踪宣告が家庭裁判所で申立てされたものついては、およそ年間で2000~2500件程度です。行方不明で捜索願が出された方との単純比較をしても、2~3%程度の割合となります。失踪宣告については、まだまだ家庭裁判所の中でも珍しい手続きといえます。
司法書士や弁護士の方でも、一生に一度も失踪宣告の申立てなどの手続きは関わらない先生も多いかと思います。相続を専門に行う司法書士法人近藤事務所では失踪宣告の取り扱いが多く、年に数回の申立てをすることもございます。
失踪宣告に関する過去の相談事例は下記からご覧になることができます。
相続人に行方不明者がいる場合の当事務所のサポート
不在者財産管理人の選任の申立は家庭裁判書への提出書類の作成が必要となりますので、司法書士がサポートさせていただきます。
また失踪宣告の家庭裁判書への提出書類も同様にサポートさせていただきます。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りもまとめてサポートいたします。まずはお気軽にお問合せ下さい。
※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。
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