【執行宣告】子どもがいない場合の相続人や行方不明の相続手続きはどのように進める?
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被相続人に子どもがいない場合の法定相続人は、以下の順序で定められています。
配偶者: 配偶。配偶者は常に相続人となるため、必ず法定相続人となります。
親: 配偶者の次に、被相続人の親が健在ならば、親も相続人となります。ただこのケースは年齢と亡くなる順序が逆になりますので、稀なケースです。
兄弟姉妹: 被相続人に親がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。さらに兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子ども(甥や姪)が相続人となります。
被相続人がお年を召された方で、兄弟姉妹が多い場合、その兄弟姉妹の中に行方不明の方がいたりすることがあります。
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「行方不明」といっても数パターンあり多くの場合、下記の3つのケースに当てはまります。
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1.他の相続人の住所などがわからないというケース
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住所などがわからない場合、相続人であれば、正当な自由があれば、他の相続人の戸籍や住所などを取れるケースがあります。
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ただ、兄弟というのは、母系の結属であって正当な理由の証明が難しいため、相続人の数が多いなどする場合は専門家に依頼した方が良いでしょう。
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特に司法書士は相続関係を調査をする専門家でもあります。
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2.連絡先が分かるが、連絡や遺産分割協議に応じてくれないケース
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この場合、第三者を介して連絡をすれば、遺産分割協議などに応じてもらえる場合もありますので、その場合は、司法書士などを活用することが良いと思います。
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ただ連絡が取れたとしても、そもそも当事者間で明らかな揉め事があり、話し合いで解決せず対立構造にある場合は、弁護士の方への依頼をお勧めしています。
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3.相続人を調べた結果、住所などが役所の権限で消されているケース
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これは住民票の職権消除といって、市区町村の担当が住所に居住の実態がないと判断した場合、職権で住所を消す場合があります。
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これを職権消除といいます。
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この場合、住民票がなく生活をしていることになるので、運転免許の更新や年金の受領、また就職なども困難な状況かと思われます。
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このためこのような状況で一般論では、社会生活を営むことが困難な状況にあると思います。
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このケースに当てはまる場合、初めて失踪宣告というのを考えることがあります。
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執行宣告とは?その必要性は?
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なぜ失踪宣告を検討するかというと、住民票は消されることがあっても、被相続人の戸籍自体を消すという制度は日本には存在しないからです。
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戸籍でも、高齢者職権消除という制度があります。
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120歳以上の高齢者の戸籍を自治体の職権で消除(除籍の記載をする=法律上死亡したこととする)する制度です。
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日本の最高齢者がを超える、120年以上前に生まれた方を死亡していると判断できるため、120歳以上の方の戸籍は職権消除できることになっています。
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ただ、高齢者消除はあくまでも行政上の便宜的な措置に過ぎないため、相続の開始原因にはなりません。
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高齢者消除がおこなわれると戸籍には死亡の記載がされますが、あくまでも「戸籍の整理」という扱いになるために、改めて死亡届若しくは戸籍法89条の報告、もしくは失踪宣告によらなければ、相続登記における相続を示すことができません。
戸籍上は生きているけれど住民票は職権消除されている、つまり住民票が消されているような場合は、失踪宣告の検討をされた方が良いかと思います。
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当事務所のサポート
- 当事務所では行方の分からない方の相続手続きのサポート実績が多数ございます。
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