相続した自動車の名義変更

自動車を相続した場合、その自動車の名義を以前の所有者であった被相続人の名義から、相続人の名義に変更する必要があります。

自動車の名義変更の手続きをするには、まず相続の手続きが必要になります。
相続人のうち特定の方がその自動車を相続してその方の単独の名義にするには、その旨が記載された遺産分割協議書を作成しなくてはなりません。
また共同相続での相続人全員で自動車の所有とすることもできます。

相続した自動車の名義変更に必要な書類

・申請書(OCRシート1号書式)
 管轄の運輸支局・自動車検査事務所で取得します。

・譲渡証明書
 相続人の実印押してあるもの

・車庫証明
 管轄の警察署で車庫証明の取得を行います。
 同居の相続人が引き続き使用する場合は不要です。

・自動車検査証(車検証)

・自動車損害賠償責任保険証明書

・ナンバープレート

・除籍謄本
 市区町村の役所で取得します。亡くなった方の確認のために必要となります。

・住民票の除票
 市区町村の役所で取得します。亡くなった方の住所を確認するために必要となります。

・戸籍謄本
 市区町村の役所で相続人全員の確認ができるものを取得します。
 相続人の確認のために必要となります。

・遺産分割協議書
 相続人全員の連名および実印が押してある必要があります。

・印鑑証明
 相続人全員のものを市区町村の役所で取得します。

・委任状
 相続人全員の実印が押してあるものが必要になります。

・手数料納付書
 管轄の運輸支局・自動車検査事務所で手数料印紙を購入し、手数料納付書に添付します。

・自動車税・自動車取得税申告書(報告書)
 自動車税事務所(運輸支局・自動車検査事務所に併設)で自動車税の申請を行います。

 

当事務所に相続手続きをご依頼いただければ、自動車の名義変更についても横浜の行政書士を手配してサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。


Page Top