夫婦間贈与の特例

どのような関係の個人間でも、年間の110万円までの贈与については非課税で行う事ができます。

この基礎控除110万円とは別に、一定要件を満たす夫婦間で行われた居住用不動産またはそれを取得するための金銭の贈与については、2,000万円まで非課税となる「贈与税の配偶者控除」という制度があります。

この「贈与税の配偶者控除」について解説します。

夫婦間の贈与の特例は、一定の条件を満たせば、2,000万円(基礎控除と併用をすればば2,110万円)まで贈与税が発生しないという配偶者控除が受けられるものです。

婚姻期間が20年以上の夫婦で、贈与の対象が居住用不動産やその購入資金であること以外に、いくつか条件があります。

 

特例を受けるための適用要件


夫婦間贈与における配偶者控除を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要です。

1)夫婦の婚姻期間が20年を経過した後に贈与が行われたこと
  *戸籍を添付する必要がありますので、いわゆる同棲期間や内縁関係は認められません
2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産やその購入資金であること
3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、
  または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、
  引き続き住む見込みであること。

  ※配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。

 

適用を受けるための手続
以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。

①財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
②財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
③対象の居住用不動産の登記事項証明書
④対象の居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
⑤夫婦間の贈与であることを示す贈与契約書等

*ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、
 住民票の写しの添付は不要です。

上記の書類のほかに、居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。

 

配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲

贈与する居住用不動産にも、ある程度の条件が求められます。

・贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋、またはその家屋の土地であること(居住用家屋の借地権も含む)
・土地だけや建物だけの贈与を受けることも可能です。

この居住用家屋の土地の贈与を受けるときには、次のいずれかに当てはまることが必要です。
(ア)夫または妻が居住用家屋を所有していること
(イ)贈与を受けた夫や妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること
※土地の贈与を受ける場合には土地の一部の贈与を受けることができます。

また2,000万円の非課税対象となるのは、居住用不動産を購入するための資金にも使用できます。

このため、この2千万円を基に妻の名義で、借地の土地を地主から底地を購入する場合も認められます。

 

 


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