不動産の名義変更(登記)の基礎の基礎
不動産の名義変更の手続きの流れ
①まずは戸籍を全て取得します
とにかく死亡時の本籍からひたすらに遡ります。
郵送で請求する場合、郵便小為替を郵便局で買います。
戸籍は結婚や離婚、また制度の問題で平成や昭和で改製しているので、長生きの方は必ず変わっています。何通取得できるか分からないので、多めに入れるのがコツです。
②相続人が複数いる場合、不動産を誰が取得するのか?を決めます。これを「遺産分割協議書」といいます。遺産分割協議書には相続人全員の捺印が必要です。(相続人が1名の場合は不要)
③相続関係説明図を作ります。これを付けて登記申請すると、戸籍を返してくれます。(印鑑証明書や住民票などは還付手続しないと帰ってきません)
④登記申請書を作ります。物件の記載は法務局で謄本を取って調べましょう
→ 申請書ひな形
⑤免許税を計算します
固定資産税の納税通知書が必要です。毎年4月~6月に所有者に郵送されます。
100の位以下を切り捨てて、3桁減らして、4をかければいいです。税金額は100円未満切捨てです
⑥法務局に持ち込みます、印紙は法務局で売ってます
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