相談事例
株式会社ピクオスさんから、インタビューをうけました。
<コラム> デジタル遺産 ~税務署は把握していたアプリの中の相続財産~(後編)
弊所代表の連載掲載のお知らせ
出張無料相談会のお知らせ
年末年始の休暇のお知らせ
相談例110 亡くなった父に遺言書があったが遺産分割をやり直したい
相談例109 相続人不存在となった親族所有の不動産を買戻したい
相談例108 特別縁故者として認められるのはどのような人ですか?
オンラインセミナーの開催について
相談例107 特別縁故者として相続財産を受領できるのはどのような関係の人ですか
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お知らせ2024/11/13
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