相談事例
相談例44 (遺言書/相続)例④英語で書かれた遺言書
父が亡くなりました。
語学が堪能だった父は、遺言書を英語で記していました。署名も英語ですが、押印の捺印はあります。
これは有効なものなのでしょうか?
これを基にして相続登記などの不動産の名義変更手続きは可能しょうか?
<回答>
結論として、被相続人が残した遺言書が、内容としても遺言と判断するに十分なものであれば、十分有効であると思われます。
自筆証書遺言と
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相談例43 (遺言書/相続)例③日記の一部に書かれた遺言書
父が亡くなりました。
生前、几帳面な性格だった父は、毎日欠かさずに日記を付けていましたが、亡くなる年の日記帳の元日の部分に、【遺言書】と題名があり、遺言のようなものが書かれていました。
これは有効なものなのでしょうか?
これを基にして相続登記などの不動産の名義変更手続きは可能なのでしょうか?
<回答>
結論として、その【遺言書】と記載のあるページ
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相談例42 (遺言書/相続)実際にあった遺言書の文例②
実際にあった相続の遺言書の文例「贈与」と書かれた遺言
自筆証書遺言については、弁護士、司法書士などの専門家の目を通さずに作成されることが大半です。よって、自筆証書遺言に基づく相続手続きついては、司法書士である私たちも頭を悩ませるような文面に直面する事が、多く見られます。例えば「あげる」、「持つことにする」などの文言が使われていることがあります。
頭を悩ませたのは、『私が死んだら(
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相談例41 (遺言書/相続)実際にあった遺言書の文例①
実際にあった相続の遺言書の文例相続人に対して「遺贈」とあった相続の場合
弊所で取り扱った遺言の相続案件において、実際にあった遺言書の文例について解説していきます。
自筆証書遺言については、弁護士、司法書士などの専門家の目を通さずに作成されることが大半です。また公正証書遺言ならば公証人の目を通しますが、そのプロセスもありません。
よって、自筆証書遺言に基づく相続手続
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相談例40 (遺言書)自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて②
公正証書遺言のメリットとデメリット
続いて公正証書遺言のメリットとデメリットです。
メリット
公正証書遺言のメリットとしては、たとえば以下のような点が挙げられます。
・偽造・紛失のリスクが皆無(紛失の場合でも再発行可能) ・検認が不要であり、遺言者の死後すぐに不動産登記などの実務に移れる ・形式不備により無効になる可能性が極めて少ない ・作成当時の意思能力についても公
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相談例39 (遺言書)自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて①
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて①
自筆証書遺言は、全文を手書きで作成する必要があります。令和2年の法改正(平成30年7月6日「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(以下、「保管法」)が成立し、2020年7月10日施)で財産目録については、コピーやパソコンでの作成が認められるようになりました。一方で本文については従前どおり自筆が原則、代筆も不可能です。
公正証書遺言
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相談例38 【*相続重要判例】子から親への借金に対する消滅時効
*相続や遺産分割協議に関連する重要な判例の備忘録です
<事案>
被相続人である親が長男Yに①250万円、②400万円も、③300万円と3回に渡り、お金を貸した(金銭消費貸借契約)。子供が死亡した親に対して、借金をしていた場合。つまり、平たく言えば相続人である子供が親の脛をかじっていたいたケースです。
長男Yは、2年後に79万円を3つの債務のどれに充当するのか指定せずに弁済した
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相談例37 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?⑧(葬儀費用は誰が払う?)
葬儀費用は誰が払うの?亡くなった人の財産で払えるのか?
身寄りがいない方の場合、亡くなられた後の葬儀費用は誰が負担するのでしょうか?
この問題については法律上明確な回答が存在しないが現状です。実際、横浜市で相続業務を行っている司法書士の私も、この「葬儀費用」「誰が払う?」問題に直面することは多いです。
葬儀については「冠婚葬祭」ともいうように、言ってみれば一種の催しもの、セレモ
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相談例36 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?⑦
子供がいない世帯が増えていることは前回の投稿でも指摘しました。これは別に悪い側面ばかりではないし、結婚をしなくてもいい自由、子供を持つ、持たないの選択の自由があるとも言えます。
またこの流れは日本社会全体の流れですし、世界的にも先進国では少子化が進んでいるといわれますので仕方がないと言えるでしょう。
問題は、亡くなられた後に発生します。
子供が無い夫婦の場合、よくトラブルとなる
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相談例35 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?⑥(課題点3)
③不動産処分しようとしても、権利者全員の同意を取ることが困難
子供のいない方が無くなった場合、相続人の誰かが登記や売却を進めるにしても、自分で行う場合は「自分の時間」を、専門家に依頼する場合は「金銭」を負担して、相続人の確定させる作業を一から行わなければならないため、大きな負担があります。
仮に確定させたとしても、その先には相続人全員での「意思合致」が原則となります。
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