相談事例

相談例54 (遺言書/相続)例⑭遺言執行者として何をすれば良いか分かりません

叔母が亡くなりました。子供がいなかったこともあるのでしょうが、遺言があり、甥の私に全財産を相続させる内容が書かれていました。また叔母の遺言執行者としても私が指定されていました。 他に叔母の兄弟やその子供などで私以外に5名の相続人がいます。私は遺言執行者に指定されて、何をどうすればいいのでしょうか? 【回答】 ①就任の可否 まず遺言執行者としてなすべきことは、就任を
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相談例53 (遺言書/相続)例⑬同性パートナー(LGBT)の方の遺言

私はいわゆるLGBTです。同性のパートナーがいましたが、当然にお互いに子供はいません。 パートナーは私より年下だったにも関わらず、この度、亡くなってしまい、相続が発生しました。パートナーとは婚姻関係は無く未婚でしたが、パートナーが私に自筆証書遺言書を残してくれました。パートナーとは別居でしたが、住んでいたマンションと幾ばくかの銀行預金を、私に全部遺贈するとの内容です。 しかし亡くなっ
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相談例52 (遺言書/相続)例⑫パソコンのWordファイルで書かれた遺言

父が亡くなりました。 遺言書がありましたが、全てパソコンの中にWordファイルで残されたものでした。 少し前に、パソコンを利用して自筆証書遺言の作成が有効になったと聞きました。 司法書士の方にこの遺言書で相続登記してもらうことは可能ですか? 【回答】 残念ながら、遺言書としては無効な遺言書と考えられます。 2019年1月施行の法改正により、パソコンや
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相談例51 (遺言書/相続)例⑪鉛筆や消えるボールペンで書かれた遺言

母が亡くなり、自筆証書遺言が部屋の仏壇から見つかりました。 ただその遺言書が消えるボールペン(いわゆるフリクション)で、書かれたものでした。 司法書士の方に伺いたいです、この遺言書ではやはり無効ですよね? 【回答】 結論からいえば、遺言書の検認を経れば、有効な遺言となると思います。 法律上、遺言を書く筆記具にも指定があるわけではないため、フリクション
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相談例50 (遺言書/相続)例⑩チラシの裏に書かれた遺言

父が亡くなりました。 同居している兄が全財産を兄が相続する旨の遺言があると言われ、遺言書を見ましたが、スーパーのチラシの裏に記載されたものでした。 筆跡は確かに父親のものですし、日付も押印もあります。司法書士の方に伺いたいのですが、これでも遺言書は有効なのでしょうか? 【回答】 結論からいえば、法的には有効な遺言と言えるでしょう。 法律上、遺言を書く紙に何ら
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相談例49 (遺言書/相続)例⑨遺言で貰った不動産を拒否したい

父が亡くなりました。法定相続人は長男の私と、妹の2名がいます。司法書士の方に頼んで検認の手続きは済ませました。遺言書で『全ての財産を長男の私に相続させる』旨の遺言がありました。 亡き父と同居していた横浜市内の自宅の不動産は必要なので相続したいのですが先祖代々の田舎の土地や山林は要らないです。不要です。ハッキリ言っていわゆる『負動産』です。 この田舎の不動産だけ、遺言書に反して相続を放
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相談例48 (遺言書/相続)例⑧余命宣告された方の遺言

姉が末期ガンと診断されホスピスに入院しています。数か月単位で余命宣告をされていて、本人にも告知されています。 姉には行方不明となった子供1名がいますが、40年以上連絡が取れないままです。姉は財産を弟である私に残したい、と言っています。 ホスピスの職員や看護師さんから「遺言を聞き取る証人になることができる」と言われましたが、この遺言で大丈夫でしょうか? 司法書士の方にも相談をし
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相談例47 (遺言書/相続)例⑦拇印のみの遺言

父が亡くなりました。 遺言書には父の親指の拇印のみの捺印がありました。 この遺言は有効なのでしょうか? <回答> 下記のような最高裁判所判例がありますので有効であるといえるでしょう。 最判平成元年2月16日 052210_hanrei.pdf (courts.go.jp) >押印としては,遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨,朱肉等をつけて押
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相談例46 (遺言書/相続)例⑥封筒にのみ捺印の遺言書

姉が亡くなりました。 遺言により相続財産の全てを、妹の私に譲る旨の記載がありましたが、遺言書の本文に押印がありませんでした。代わりに、遺言書は厳重に封書されており、その封印及び封筒の外側には姉の捺印がありました。 他の兄弟は遺言書の本文に捺印が無いので、遺言が無効との主張をしています。 <回答> 他の兄弟姉妹の方は、遺言が有効な場合は遺留分もありませんので、争いになりそう
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相談例45 (遺言書/相続)例⑤「相続させない」と記載された遺言

離婚した元夫が亡くなりました。元夫との間には未成年の子供Bが1人います。 法定相続人としては、子供Bのみとなります。 遺言書がありましたが、「自宅不動産は親類のAに相続させる」「子供のBには何も『相続させない』」と書かれていました、 この遺言書はどう解釈すればいいものなのでしょうか? 遺言には日付や署名、捺印はあります。 <回答> まず「自宅不動産は親類のAに
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