相談事例
相談例83 (渉外相続)④在日韓国人名義の父の不動産の相続
横浜市に住む私の父が死亡しました。父は在日韓国人の2世で、出生も日本です。
在日韓国人3世だった私たち子供たちは、既に日本に帰化しています。
父の自宅だった横浜市内のマンションについて相続手続きを考えております。この際に必要な書類などはなんでしょうか?
【回答】
被相続人が韓国籍である場合、日本人の戸籍謄本にあたるものがありません。出生からの韓国除籍謄本等が必要となります。被相続人の出生から
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相談例82 (渉外相続)③外国籍の夫名義の不動産を「相続」したい
今般、私の夫が死亡しました。夫はアメリカ国籍です。夫は金融機関に勤務していたため、かつて日本で勤務していた際に横浜にマンションを購入していました。その後、夫はシンガポールやアメリカ本土に転勤になったため、この不動産は賃貸に出していました。夫の最後の住所はアメリカ合衆国です。
夫もある程度の年齢になってきたこともあり、この横浜市の不動産について相続手続きを考えております。この際に注意すべきことはな
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相談例81 (渉外相続)②外国籍の夫名義の不動産を「処分」したい
私の夫はアメリカ国籍です。夫は金融機関に勤務していたため、かつて日本で勤務していた際に横浜にマンションを購入しました。その後、夫はシンガポールやアメリカ本土に転勤になったため、この不動産は賃貸に出していました。現在は夫と2人でシンガポールに居住しています。
夫もある程度のの年齢になってきたこともあり、この横浜市の不動産について売却手続きを考えております。
この際に注意すべきことはなんでしょうか。
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相談例80 (渉外相続)①半世紀会っていない外国人配偶者からの遺留分請求は有効ですか?
横浜市在住の80代の父が死亡し、相続が発生しました。
父とはいえ義父にあたり、義父は私の実の父の弟で、私は養子にあたります、父に実子はおらず、子どもは私1人で生涯未婚だったため、法定相続人は私一人のはずです。
そんな中、突然弁護士から「元妻からの遺留分請求について」との書面が届きました。
義父は若いころ、米国に居住しており、どうやらその時に結婚したようなのですがもう50年以上も前に別居しており、
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相談例79 (相続/不動産)⑰相続した地方の不動産の解体を求められています。
母が死亡して、相続が発生しました。母は父から受け継いだ、横浜市内の自宅不動産と、田舎の不動産があります。
いずれも数年前に亡くなった父から、今回亡くなった母が相続したものです。
田舎の不動産は、もともと亡き父の実家で、かなり衰退してしまった地方の県庁所在地の中心部にあります。
今回、この父の実家が所在する市区町村から通知書が届き、その内容が「家屋に倒壊の危険性があるので、危険な建造物と判断した。
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相談例78 (相続/不動産登記)⑯従兄弟が死亡しましたが、相続人がいません。
妻の従兄弟が死亡しました。横浜市内の自宅マンションがありますが、従兄弟は生涯独身で、かつ一人っ子で兄妹も無く従兄弟の両親も既に両親も既に他界しております。
従兄弟が入院した際に、手続きなどを「最後のことは頼む、銀行の預金も全部上げる。自宅の不動産も全部と売却処分して」と口頭で依頼を受けましたがその後、容態が急変して亡くなってしまいました。
私に何かできることは無いのでしょうか?
回答
このケ
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相談例77 (相続/不動産登記)⑮父が、遺言書で不動産の遺贈を受けましたが・・
横浜市に住む遠縁の親族が昨年死亡し、相続が発生しました。
この親族には子供はいたのですが、子供が生まれた直後に離婚して以来疎遠で、折り合いが極めて悪かったようです。このため生前に親交のあった「私の父」に「横浜市内の自宅不動産も含めた全ての財産を遺贈する」旨の遺言書を残していました。
しかし、私の父は、この親族が亡くなる前の、今から3年前に先に死亡してしまいました。横浜市内の司法書士の先生に相談を
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相談例76 (相続/不動産登記)⑭遺言書で不動産の遺贈(寄付)を命じられました(相続人が1人もいないケース)
横浜市に住む「従兄弟」が死亡し、相続が発生しました。
従兄弟といえども、かなり年齢が上で、私より20歳ほど年上となります。
従兄弟には子供がおらず、兄妹もいない一人っ子だったため、法定相続人が一人も存在しません。生前に公証役場で公正証書遺言を残していました。
その遺言の内容は次のようなものでした。「私の全ての預貯金をすべて横浜市に遺贈する。自宅不動産も換価して、債務や税金を全て支払ったあと、残っ
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相談例75 (相続/不動産登記)⑬遺言書で不動産の遺贈(寄付)を命じられました
横浜市に住む叔父が死亡し、相続が発生しました。
叔父にはそれなりの資産がありましたが、叔父には子供がいなかったため、公正証書遺言を残していました。
その遺言の内容は次のようなものでした。
「私の全ての預貯金や、横浜市内の自宅不動産など、全ての財産を換価して、債務や税金や手数料を支払ったあと、 残ったお金の半額を甥(である相談者)に相続させ、残りの半額を公共団体に遺贈する」
と書いてありました。
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相談例74 (相続/不動産登記)⑫遺贈の登記をしたいのに権利証が見つかりません
横浜市在住の叔父が死亡し、相続が発生しました。
すべての財産を甥である私に「遺贈」すると記載された遺言が残されていました。
父の弟にあたる方なのですが、父が存命のため、横浜市内の司法書士の方に相談したところ、すべての財産について「相続」ではなく、「遺贈」になると言われました。
遺言執行者には私の父親が指定されています。
司法書士の方に権利証を探すように言われたのですが、ただ叔父は一人暮らしだった
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