相談事例
相談例24 配偶者居住権を主張するためには、不動産登記が必要ですか?
必要です。配偶者居住権は、登記をしないと相続人以外の第三者に対して、配偶者居住権を持っていることを主張 出来ません。
また、前提となる相続登記(被相続人から相続人への所有権移転登記)が必須となります。
配偶者居住権の設定 の登記の申請は,居住建物の所有者を登記義務者とし, 配偶者居住権 を取得した配偶者を登記権利者とする共同申請によることとなります。 配偶者居住権の設定 の登
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相談例23 配偶者居住権について教えてください
●配偶者居住権とは?
自宅不動産の権利を「使う(住む)権利」と「その他の権利」に分けて、配偶者と他の相続人が、別々に相続できます。子供が自宅の所有権を相続しても、配偶者は配偶者居住権(「使う(住む)権利」)で住み続けることができ、家の所有者ではないといって追い出されることはありません。
配偶者居住権の仕組みは、「家の所有権」を「家に住む権利(配偶者居住権)」と「配偶者居住権の
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相談例22 遺産分割前の預貯金払戻し制度について教えてください
遺産分割前の預貯金払戻し制度は、請求できる額に上限がはありますが、相続人の1人からでも単独で、遺産分割を待たずに、預貯金の払戻しを請求できる制度です。
平成30年7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)」の一部です。令和元年7月1日に施行されています。預貯金がすぐにおろせます(上限はあります)。遺産分割協議が終わっていなくても当面の生活費や葬
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相談例21 自筆証書遺言の法務局保管によるメリットは何ですか?
自筆証書遺言を法務局に保管することにより、紛失や偽変造の恐れもなくなります。 遺言書の原本に加え、遺言書をデータ化した記録が保管されることになります。
遺言書の原本は物理的に一か所の法務局でしか閲覧できませんが、画像データにすることでどこの法務局でも閲覧が可能になります。
また、遺言書保管制度では保管前に法務局で形式上のチェックが行われるため、相続発生後の検認が不要になります
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相談例20 自筆証書遺言の制度はどのように変わったのですか?
これまで自筆証書遺言は、遺言者が全てを手書きで作成する必要がありました。相続をし、登記をするためには家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります。 しかし、平成31年1月13日以降、「財産目録」についてはパソコンで作成してもよいことになりました。また、通帳のコピーで預金を特定させてもよいということになりました。
但し、「遺言書の本文」については、これまで通り遺言者の「全文自筆」が原則
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相談例19 信託の登記をしようと考えています
今年85歳になる父親がいます。最近、養護施設に入所しました。
今は物事の分別も、判断能力にも大きな問題はないのですが、認知症の兆候を疑わせるような言動がたまにあるような状態です。
受給している年金のほとんどを入所費に充てていますが、将来、手術を要するような病気になるとか、大きな出費を伴うような事態が生じた場合、受給している年金で賄いきれるのか不安です。
父親には自宅があります。父親が判断能力
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相談例18 家族信託制度を使う事は何かデメリットなどありますか?
80代の両親は判断能力がありますが、最近物忘れも激しく年老いていくにつれて心配です。
それでここ最近よく耳にする家族信託という制度をを使って、委託者=父、受託者=私(私は一人っ子です)第二受託者=私の息子 受益者=父、第二受益者= 母とし、信託財産は両親の住む千葉の自宅、信託目的は受益者の安定した生活を確保するため、信託終了は受益者全員の死亡までという内容で両親、私の妻、息子を交えて皆で納得しまし
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相談例17 娘が離婚することになりました
娘が離婚することになりました。持家(土地付き)は夫から妻(娘)に譲渡されますが住宅ローン残があり、娘が継続返済が協議結果です。父の私としては娘にローン残金を貸付、一括返済を勧めようと思います。この場合の注意すべきこと(返済時期、名義変更申請時期、借用書要否)を教えて下さい。<回答>まず娘様への貸付については、あくまで贈与でなく貸付とのことですので、きちんとした返済期日や、月ごとの返済額を記した金銭
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相談例16 認知症の父、妹(知的障害)がいます
認知症の父、妹(知的障害)がいます。
父の介護生活に5年ほどで、認知症の進行も進んでおり今は施設暮らしです。
因みに知的障害の妹は子供の時から施設暮らしです。
父が施設に入る時に、家族の預金通帳、その他の書類、印鑑などを私に託されましたので、それぞれの資産などは把握しています。(大した額はありません。因みに妹の預金は母の残した貯金をそのまま妹の通帳に入れております)
父の施設入居費は父の銀行口座か
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相談例15 「他に相続人がいないことの証明書」の書式ってあるのでしょうか?
伯父にあたる方が死亡しました。伯父は、すでに亡くなっている私の父の唯一の兄弟で、私は一人っ子です。
つまり伯父の相続人は私一人になると思うのですが、「他に相続人がいないことの証明書」の書式ってあるのでしょうか?
サンプルが見られるウェブサイトがあるようでしたら教えてください。司法書士の方にお願いしたり、横浜地方法務局などに行けば、証明書を出してくれるのでしょうか?
<回答>
他に相続人がいないこと
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