相談例6 前妻とのあいだに子供がいる場合の相続②

私は再婚しています。
現在の妻との間には子供はいませんが、前妻との間に子供が2人います。

大きな財産といえば苦労して手に入れたマイホームくらいですが、前妻との子供は離婚しているから関係ないし、特に何もしなくてもマイホームは現在の妻に残りますよね?

回答

いいえ、現状ではお亡くなりになった後、マイホームの名義をすぐに現在の奥様の名義にすることはできません。

離婚された場合でも、実の子供との相続関係が断ち切れることはありません。
原則通り、前妻とのお子様2人と、現在の奥様との間で、遺産分割協議書の作成が必要になります。

しかし公正証書遺言で、現在の奥様にマイホームを相続させる旨を残しておけば、遺産分割協議書の作成を必要としないで、マイホームの名義変更が可能です。

このご相談者様も、すぐに公正証書遺言を作成し、もしもの場合に備えることができました。

 

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