【相続・生前対策】先妻との子供がいるが、後妻(今の妻)の子供に財産を残す方法を事例で紹介

当事務所では相続の無料相談を実施しております。

横浜市を中心に神奈川県全域から多数のご相談をいただいておりますので、相続について少しでもご不安やご不明なことがありましたらお気軽にご相談ください。

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お客様のご相談内容

かなり前に私は離婚しています。

前の妻との間には子が2名いましたが、それは前の妻が引き取りました。

その後はあまり連絡を取っていません。

その後、相手も子どもを2人連れた女性と結婚し、今はその連れ子たち同居をしています。

またその女性との間に、実子を1名もうけました。

今一緒に住んでいる家族たちの仲は良いと思います。

今の家族たちに、現在、住んでいる自宅などの財産を極力残してあげたいと思っています。

まず何をどうすればよいでしょうか?

司法書士(当事務所)のご回答、サポート内容

ご相談頂き、誠にありがとうございます。かなり複雑な内容になりますので、事実関係を整理していきたいと思います。

まず連れ子にあたる方たちには「当然に法定相続人」とはなりません。

このため、連れ子との法的な親子関係が現在どのような状況であるのか、整理することが必要です。

今回の相談事例のポイント

今回の相談事例のポイントは下記の通りになります。

1. 連れ子に相続権がない理由

法定相続人となるには法律上の親子関係が必要です。

再婚相手の子(連れ子)は、法律上の親子関係がない限り、民法上の相続人には該当しません。
(⇒下記2へ)

ただし再婚後に生まれた子には実子として扱われるため、相続権があります。

このため再婚後のお子様でも、それぞれの法的な立場が異なるのです。

では連れ子を実子として扱うにはどうすればいいのでしょうか。

2. 連れ子を「法定相続人」とするには

連れ後を法定相続人とするためには養子縁組を実施することで実現することができます。

相続分は実子と同じになります。

この場合、相続においての考え方は、実子と同じ扱いです。

但し実子も含めて、法定相続人の人数が多いため、遺産分割協議が成立しないなどのリスクが考えられます。

このため連れ子を養子にした場合でも、遺言書の作成もセットで検討した方がいいでしょう。

遺言書は公正証書遺言がお勧めです。

公正証書遺言をお勧めする理由

・形式不備による遺言が無効になるリスクがほぼ無い
・公証人が内容チェックするため、法的に適正な内容となる
・証人2名もおり、偽造などを疑われることもなく、相続人間でのトラブルになりずらい
・公証役場で原本保管され、紛失しても再発行可能
・家庭裁判所での検認不要のため、死亡後すぐに相続手続きが可能

このような理由から遺言書を準備される場合は公正証書遺言で準備されることをお勧めします。

養子縁組後の注意

縁起でもない事ですが、再婚時に連れ子と養子縁組をしたものの、その後に夫婦関係が破綻して離婚することもあります。

この場合でも、「離縁をしない限り」養子縁組によって生じた親子関係は自動的には解消されません。

普通養子縁組は離縁が可能です。

離縁方法は養親・養子(※未成年の場合は親権者)双方が合意して、「養子離縁届」を市区町村役場に提出すれば、親子関係を解消できます。

要は婚姻関係における離婚の手続きと同じような手続きと思って頂ければいいでしょう。

一方で、連れ子を「法定相続人」にせずに財産を残すにはどうすればいいのでしょうか。

一般的には遺言書を書いて遺贈することが一般的です。

この場合、相続人ではないため、「遺贈」という扱いになります。遺贈には下記の2種類があります。

特定遺贈:具体的な財産を指定(例:自宅のマンションなど)
包括遺贈:相続財産の全てまたは一定割合を指定
(例:全財産または全財産の3分の1などの指定)

また生前贈与する、という方法もありますが、一般的に相続税に比べて贈与税が極めて高額になるため、あまり現実的ではありません。

非課税で贈与できる額となると年間110万円までとなりますので、無税で贈与できる額にも制限があります。

他にも生前贈与、特になくなる直前の生前贈与については、他の相続人とのトラブルのリスクにもなりやすく、また相続税の税務上では、持ち戻しの問題も生じることがあります。

このため生命保険などを活用した方が有益なことが多いのですが、この辺りの解説は別の機会に行うことにします。

今回のケースですと、他の財産については分かりませんが、現在、住んでいる自宅の扱いがポイントなると思われます。

自宅不動産というのは極めて分割が困難です。

土地や建物を等分に登記することはできますが、管理や処分の際のトラブルの元になることが多いです。また現実的に1人1人が自由に処分をすることもできず、今後の方針で揉めることが多いです。

1人が住み続けたいが、他の相続人は売却して現金化したい、など相続人の間で希望が分かれることがあります。

また子の代でも不動産の処分などの結論がでないとなると、いずれ子の代も亡くなり孫の代となるなどすると、権利関係が極めて複雑になります。

このため、このようなケースにおいては、せめて自宅不動産についてのみでも、特定の相続人、できれば1名の相続人に対して相続させるような公正証書遺言などを記しておくことをお勧めします。

その他、保険金などを活用した遺留分対策なども検討したいところですが、それはその他の金融資産などにより、取りうることが可能な対策なども変わってきますので、別途のケースバイケースにより検討すべきかと思います。

司法書士の結論

他の相談と、同じような結論になってしまい恐縮ですが、やはり子どもが複数人いる場合、など遺言書が有効な対策であることは変わりがありません。

どんな人間でも自分の死後において、自らの相続手続きを自分で行うことは不可能です。

自分の死後について争いの火種を残すか、それとも極力その可能性を減らす施策を取るか、これは生前に多少の労を厭わずに、何かしらの手続きを行うしか、方法がないと思われます。

当事務所では複雑な相続手続きや生前対策の実績が多数ございますので、少しでもご不安の方は是非お気軽にご相談いただければと思います。

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