相談例103 相続人不在なら財産は自動的に国のものになるの?
横浜市に住む60代の従兄弟がいます。
従兄弟は今年定年退職しましたが、仕事人間なこともあり、生涯独身でした。
元々ひとりっ子で、従兄弟の両親は既にいずれも他界しております。
仕事人間だったこともあり、持ち家もあり、経済的に困っている事もなく、優雅な独身老後ライフを送っているようにも見えます。
しかしかなりお酒が好きだったため、酒の量が多く、肝臓はあまり良くないようです。また糖尿病の持病も抱えています。
このまま亡くなってしまうと、同じ横浜市に住んでいるものの従兄弟関係にある私は法定相続人ではないので、従兄弟の預貯金や不動産を処分する権限もないと思います。
葬儀費用を出すこともできないと思います。
しかし従兄弟は
「相続人が居なきゃ自動的に国のものになるので、放っておけばいいんだ」
の一点張りです。
従兄弟のいう事は本当なのでしょうか??
【回答】
仰る通り、独身で、子どもも両親もいないため、従兄弟の方は法定相続人が存在しないことになります。
いわゆる「相続人不存在」の状態です。
相続人が居ないからといって、亡くなった人の財産が自動的に国(国庫)に帰属することはありません。
被相続人に法定相続人がいない場合、遺言書も無ければ、相続財産を受け取る人はおらず、宙に浮いた状態になります。
そこで被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所は、利害関係人等が請求することによってはじめて、被相続人の財産を管理を行う「相続財産清算人」を選任します。
法定相続人がいない人の遺産は、相続財産清算人が管理します。周囲の人が勝手に処分することはできませんし、大事なことなのでもう一度言いますが、自動的に国(国庫)に帰属することは、けっしてありません。
もし従兄弟の方が亡くなられた場合、遺言書がなければ、相続財産清算人を選任するしかありません。
相続財産清算人は、利害関係者や検察官が家庭裁判所に申し立てます。
利害関係者とは、次のような人のことをさします。
▼債権者(亡くなった人にお金を貸している人または家主など)、
▼特別縁故者(亡くなった人と内縁関係にあった人や生計が同一な人、療養看護に努めた人など)
被相続人の住所地に対しての家庭裁判所への申立書の記載例は次の通りです。
1 | 申立人は,被相続人のいとこにあたる者です。 被相続人には子供や配偶者が無く、直系尊属、兄弟も死亡しております。 |
2 | 申立人は近親者のいない被相続人の入院手続きを行い、 入院時の保証人にもなり身の回りの世話をしておりました。 被相続人の最期に立会い、通夜、告別式を行いました。 |
3 |
被相続人は令和4年8月30日に死亡し、相続が開始しました。 相続人のあることが明らかではなく、また、遺言の存否も不明なため、申立人が一時的に管理している不動産・金融財産を引き継ぐことができません。 |
4 | このような状況にありますので,申立ての趣旨のとおりの審判を求めます。 |
特別縁故者に対する相続財産分与 | 裁判所 (courts.go.jp)
相続財産清算人が選任されたら、まず相続人捜索の公告を行います。それでもやはり相続人がいない場合、家庭裁判所が相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故のあった者の請求に、清算後に残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。特別の縁故というのは、たとえば内縁の妻などがこれにあたります。
そして、特別縁故者に対する財産分与がされなかった場合、そこで初めて相続財産は国庫に帰属することになります(つまり、国のものになります)。
このページの執筆者 司法書士 近藤 崇
司法書士法人近藤事務所ウェブサイト:http://www.yokohama-isan.com/
孤独死110番:http://www.yokohama-isan.com/kodokushi
横浜市出身。私立麻布高校、横浜国立大学経営学部卒業。平成26年横浜市で司法書士事務所開設。平成30年に司法書士法人近藤事務所に法人化。
取扱い業務は相続全般、ベンチャー企業の商業登記法務など。相続分野では「孤独死」や「独居死」などで、空き家となってしまう不動産の取扱いが年々増加している事から「孤独死110番」を開設し、相談にあたっている。
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