相談例96 (登記と税金)③ 要らない土地を国に引き取ってもらう制度(相続土地国庫帰属制度)を使いたいです!

数年前に横浜市に住む父が死亡しました。

相続する横浜市の不動産の他に、父の実家のある九州の山林があります。

しかし、父の実家のあるこれらの山林については、隣地との境界画定もされていないようで、また隣地所有者は所在不明の可能性があります。また、隣地は長年管理されておらず、竹木が生い茂り倒壊の危険もあります。

しかし所在不明土地に関する土地の法律が改正されたので、このような土地でも国に引き取ってもらえると聞きました。
どんな方法が方法があるでしょうか。

 

【回答】


おそらくですが、質問者様の相続されたお父様の土地については、いわゆる相続土地国庫帰属制度の適応は難しいのではないかと思慮されます。

下記の10項目にわたる却下要件、 不承認要件のうち、1つでも該当がある場合、この制度を使う事はできません。

相続土地国庫帰属制度(法務省)

◎ 却下要件(その事由があれば直ちに通常の管理・処分をするに当たり過分の費用・労力を要すると扱われるもの)承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない(新法2Ⅲ)。

1 建物の存する土地
2 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
3 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
4 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
5 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
  土地の管理コストの国への不当な転嫁やモラルハザードの発生を防止する必要

⇒これらのいずれかに該当する場合には、法務大臣は、承認申請を却下しなければならない(新法4Ⅰ②)


◎ 不承認要件(費用・労力の過分性について個別の判断を要するもの)
法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、
その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない(新法5Ⅰ)。

1 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
2 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
3 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
4 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
5 上記のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

⇒これらのいずれかに該当する場合には、法務大臣は、不承認処分をする(新法5Ⅰ)。


そもそも、前段の1から10までの条件のうちの「1つでも」当てはまってしまうと、却下か不承認の違いはありますが、いずれにしても請が受理受理されません。

また、申請者はは申請の手数料や承認された後の後の10年分の管理費用などの費用を負担しなければなりません。

恐らくは相談者様のお父様の土地は、却下要件の5や不承認要件の5に当てはまるといえます。
地方の山林などではこのような土地が殆どと言えるのではないでしょうか。

このため、この制度の積極的な活用については、懐疑的に考えている実務家も多いと思われます。

 

 

このページの執筆者 司法書士 近藤 崇

司法書士法人近藤事務所ウェブサイト:http://www.yokohama-isan.com/
孤独死110番:http://www.yokohama-isan.com/kodokushi

横浜市出身。私立麻布高校、横浜国立大学経営学部卒業。平成26年横浜市で司法書士事務所開設。平成30年に司法書士法人近藤事務所に法人化。

取扱い業務は相続全般、ベンチャー企業の商業登記法務など。相続分野では「孤独死」や「独居死」などで、空き家となってしまう不動産の取扱いが年々増加している事から「孤独死110番」を開設し、相談にあたっている。

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