相談例94 (登記と税金)① 相続登記で非課税になるものを教えてください

今年の4月より、相続登記における税金の非課税枠が拡大されたとききました

父の相続では、横浜市内のマンションの他に、地方の田畑や山林などの土地も対象になるので、詳しく教えてほしいです。

 

 

【回答】

 

これまで、相続登記における登録免許税が非課税となっていたのは、下記の2つに関するものに限ります。


・市街化調整区域内の土地
 
・土地の価格が10万以下

 

これでは非課税となる額もたかだかしれているため、相続登記の促進目的としては不充分とされてきました。

そこで今年の令和4年4月1日以降非課税制度が拡充されました。

 

拡充後は


不動産の価格が100万円以下の全ての土地


が対象です

 

このため100万以下ならば、市街化区域、市街調整区域を問わず全ての土地における登録免許税が非課税となり、
これまでは対象とならなかった以下の土地等が対象となります。


考えられるのが

①農地

②宅地の共有者で持っている持分道路や公衆用道路

③マンションの持分

  →持分相続登記における不動産の価格は、土地全体の固定資産評価額に相続する

   持分を乗じた額となります。例えば相続する持分が10分の1の場合、土地全体

   の評価額が1000万円以下であれば非課税となります。

 

 


また現時点では、この非課税制度は時限的な措置とされております。

 

詳細は下記の法務省のページで確認できますので、参考にしてください

 

相続登記の登録免許税の免税措置について:法務局 (moj.go.jp)

 

 

このページの執筆者 司法書士 近藤 崇

司法書士法人近藤事務所ウェブサイト:http://www.yokohama-isan.com/
孤独死110番:http://www.yokohama-isan.com/kodokushi

横浜市出身。私立麻布高校、横浜国立大学経営学部卒業。平成26年横浜市で司法書士事務所開設。平成30年に司法書士法人近藤事務所に法人化。

取扱い業務は相続全般、ベンチャー企業の商業登記法務など。相続分野では「孤独死」や「独居死」などで、空き家となってしまう不動産の取扱いが年々増加している事から「孤独死110番」を開設し、相談にあたっている。

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