相談例84 (渉外相続)⑤在日中国人名義の父の不動産の相続

横浜市に住む私の父が死亡しました。
父は在日中国人の3世で、出生も日本です。

私たち子供たちは、既に日本に帰化しています。

父の自宅だった横浜市内の一棟ビルについて相続手続きを考えております。
この際に必要な書類などはなんでしょうか?

【回答】

日本でなくなった在日中国人の方の場合「法の適用に関する通則法」の36条の「相続は、被相続人(死亡した人)の本国法による。」との規定に従いますが、中国の法律である中国民法通則第149条でも「動産については被相続人の住所地を、不動産については不動産所在地の法律を適用する」とされており、結果として、在日中国人の日本における相続は全て日本法での相続となります。


相続登記には、

1 被相続人の死亡を証する書類(戸籍など)

2 法定相続人の範囲を確定する書類(戸籍など)


が必須です。

中国にも一応、戸籍制度にようなものがありますが、しかしながら日本の戸籍と違い家族関係の把握よりも、個々人の管理の面が強く、戸籍の「連続性」や「完全性」が十分とはいえません。

まして日本で生涯を過ごした在日中国人の方だと、そもそも本国にこうした戸籍の情報がないこともあります。
このため中国戸籍のみで、相続人の確定は難しい状況です。

これは前回説明をした在日韓国人の方の相続登記と同じような状況です。

相談例83 (渉外相続)④在日韓国人名義の父の不動産の相続 | 横浜の相続丸ごとお任せサービス (yokohama-isan.com)


このため、多くの在日中国人の方の相続では、「親族関係公証書」を発行してもらい、戸籍の代用とすることが多いです。

親族関係公証書は、申請者の親子や兄弟姉妹全員との関係を証明するものです。

(父B)は、(子A)の父親で、(子A)は(父B)の唯一の子女(独生子)であることを証明する。

のような記載が為されます

兄弟姉妹がおらず一人っ子の場合は、「独生子」の記載してもらうこともできます

申請は大使館に直接ではなく、日本国内の華僑総会を通じて「親族関係公証書」を申請します。
日本では、東京や大阪などにもありますが、横浜では中華街に華僑総会がありますので、便利です。

横浜華僑総会へようこそ | 横浜華僑総会 (yokohama-chinese.gr.jp)

 

 

 

 

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