相談例69 (相続と年金)③相続後に年金で何か貰えるものはありますか?

横浜市在住の80代の父が死亡し、相続が発生しました。

父は長年会社員として働き、晩年は年金暮らしでした。
私は横浜市に住んでいますが、結婚して父とは別居しております。

今後、年金の手続きとしては、どのようなことをする必要がありますか?
質問なのですが、今後、年金関係ではどのような手続きが必要ですか?

また恥ずかしい質問ですが、年金関係で何か金銭が貰える可能性がものはあるのでしょうか?

 

【回答】

年金を受けている世代の方が死亡した場合、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要となります。
これは全ての年金を受給している世代の方に、共通して必要な書類となります。

日本年金機構にマイナンバーの登録をしていた人は、手続きの必要がありません。
この「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
日本年金機構は、基礎年金番号とマイナンバーの紐づけを進めています。
このマイナンバーの届け出が済んでいる場合、年金事務所に報告を省略する事ができます。

ただ、第2号被保険者(会社員や公務員等)の厚生年金被保険者については、マイナンバーの登録はされていないため、従来通りの届出書が必要となります。
また第2号被保険者以外でも、年金事務所にマイナンバーを自主的に登録している人は、まだ少ないと思いますので、実際は多くの方が

「マイナンバーを登録してあるかどうかわからない」という方は、年金事務所および年金相談センターまで問い合わせてみるのもいいでしょう。

マイナンバーの登録をしていない場合でも、「受給権者死亡届(報告書)」にマイナンバーを掲載する事により、住民票などの添付を省略することができます。
このため年金の手続きをする際には、被相続人や相続人のマイナンバーは用意しておいた方が良いと言えるでしょう。

 

また、年金を受けている方が亡くなったときに「未支給の年金」や、「相続発生日より後に振込みされた年金」について、
亡くなった月分までの年金については、未支給年金として「その方と生計を同じくしていた遺族」が受け取ることができます。


1.未支給年金を受け取れる遺族
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者(*事実婚も含む)
(2)子 
(3)父母 
(4)孫 
(5)祖父母 
(6)兄弟姉妹 
(7)その他

未支給年金を受け取れる優先順位もこのとおりです。

住民票で世帯が同じ、または世帯が別でも住所が同じ、などといった場合には、特に証明は要りません。
しかし上記に当てはまるような方の住所が被相続人と異なる場合、「第三者による証明」が求められています。

生計同一関係を申立をする書類

このように亡くなった被相続人と、未支給年金の請求者の住所が異なる場合、このような証明が必要です。


上記の書面を見て頂けれ分かりますが亡くなった方と、請求者の「経済的な援助の有無」などを問われることがあります。ただこの解釈は実務の運用上は曖昧な点も多いように感じます。

例えば、食事などを作ってあげたり、入院の世話をしたり、賃貸物件の保証人になっていたりするような場合でも認められていることがあるようです。

生計同一関係はケースにより様々ですし、現状をきちんと把握したうえで、各地の所轄の年金事務所に相談してみるのもいいかもしれません。

<年金事務所一覧>
全国の年金事務所一覧

 

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