相談例67 (相続と年金)①離婚した元夫が死亡しました

横浜市に住んでいた離婚した元夫が死亡し相続が発生したそうです。最近、遺言執行者からの通知で知りました。
死亡から1年弱ほど経っているようです。
元夫との間には、まだ中学生の子供が1人います。
元夫は、有名企業に勤めていたので、かなり年収が高かったと思います。個人型年金などの財形貯蓄制度も利用していました。

遺言書があったようで、司法書士が遺言執行者に指定されており、相続の手続は終わっているようです。

私に相続権がないことは分かっているのですが、子供が何か財産を得られる可能性はないのでしょうか?

【回答】

可能性として、まず検討されるのが遺留分侵害額請求(昔の呼び名では遺留分減殺請求)です。
遺言書で誰が相続人となったのかは不明ですが、お話の通りで元夫の男性が再婚などしていないならば、法定相続人は未成年のお子様1名と思われます。

遺留分については、遺留分侵害額請求をして初めて減殺されます。遺留分減殺請求権は、相続の開始と遺留分の侵害ががあったことを知ってから「1年以内」に行使しなければなりません。
このような除籍機関があるため、遺留分を侵害されていると考えている場合は、ひとまず減殺請求の意思表示をするのが最優先でしょう。日付が重要になることですので、内容証明郵便等を用いることが通常です。

また意外と忘れがちなのが、亡くなった方の「確定拠出年金」などです。
これらは死亡一時金の扱いとなり、これらは相続財産とは切り分けられ、年金法などの法律に基づき、亡くなった方と一定の関係があった遺族が請求者となります。どちらかというと生命保険金に近いと言えるでしょう。

亡くなった方が、生前に親族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹など)の中で受取人指定していた場合は、指定された方が死亡一時金の受取人となります。
ただ亡くなった方が指定をしていないケースも多く散見されます。

この場合、受取人は下記の優先順位となります。

第1順位:配偶者(内縁の妻を含む。しかし内縁関係の疎明資料を求められます)
第2順位:第1順位が居ない場合、亡くなった方と生計を一つにしていた
     子や孫、父母、兄弟姉妹など
第3順位:第2順位が居ない場合、亡くなった方と生計を一つにしていた親族
     (例えば従兄弟など)
第4順位:生計を同一にしていない相続人(子など、民法の相続順位に近い)

同順位に複数名いる時は、按分した額が受け取れますが、請求はいずれか1名が代表者となります。

もしお心当たりがある場合は、確定拠出年金などを運営管理機関に連絡し、手続を進めた方が宜しいでしょう。
運営管理機関は下記のようなものがあり、定期的にご資産の状況をお知らせする郵便物が送られているはずです。

*運営会社:JIS&T、損保ジャパンDC証券、SBI証券、、など

https://go.sbisec.co.jp/prd/ideco/ideco_top.html

https://www.jis-t.co.jp/

なお、死亡一時金の請求期限は、死亡日から5年以内です。
5年経過すると相続財産として取り扱われ、上記の受取順位の扱いも無効となります。
遺言の内容で全財産を受け取る方を指定されていた場合などは、その方が受け取る権利が発生します。

司法書士法人近藤事務所では、相続手続きのご依頼について、親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0120-926-680になります。

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