相談例65 (相続放棄)④相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか?

横浜に住む父親が死亡し、相続が発生しました。
父親は、私たち子供が幼いころに母親と離婚したこともあり、長年疎遠なままでした。

全く父親の生活状況も分からないこともあり、このため子供たち全員が、司法書士に相続放棄の手続きを依頼しました。

一方で、父は長女である私だけに、わずかばかりの生命保険金をかけてくれてたようです。

司法書士の方に質問したいのですが、私は既に相続放棄をして家庭裁判所で認められていますが、この生命保険金を受領しても良いのでしょうか?
保険金を受領したことにより、相続人は相続放棄を取り消されたりはしませんか?

 

【回答】

結論から申し上げますと、相続放棄をした場合でも、大半の場合は生命保険金を受領する事ができます。


相続放棄をした場合、被相続人の相続財産や債務を一切引き継ぎません。
反対解釈として、受取人の固有財産である生命保険金は別個のものとなります。
よって相続を放棄した場合でも、死亡保険金は民法上の本来の相続財産とはいえないため、被相続人の死亡を原因とする死亡保険金は受け取ることができます。

但し、保険の商品により、また契約後の相続の発生などにより被相続人自身が受取人となってしまっている場合や、保険の商品により相続財産とみなされることもあります。
個別具体的には、契約引き受けの保険会社との確認などが必要でしょう。

 


尚、相続税の計算では、死亡保険金の非課税規定があります。
この限度としては、「課税限度額は500万円×法定相続人の数」ですが、この非課税規定が受けられるのは相続人のみであり、相続の放棄をした者が受領した生命保険金については、相続税の非課税規定の規定を受けることはできません。(*相続税法第12条第1項第5号)

 

司法書士法人近藤事務所では、相続放棄のみのご依頼についても、親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0120-926-680になります。

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