相談例62 (相続放棄)①子供が相続放棄をした場合、孫も相続放棄が必要?

父が死亡しました。どこにいたのかよく分からず、生前は暴力などもあり疎遠でした。またいろんな商売をしていたりギャンブルが好きだったため、借金が多いと思います。このため子供である私たちは相続放棄を考えています。

私たち子供には、さらに子供、つまり亡くなった父からみれば孫も大勢います。子供である私たちは相続放棄した場合、孫の彼らの相続放棄も必要でしょうか?

【回答】

結論から申し上げますと、子供が相続放棄をした場合、被相続人からみて孫にあたる方は相続放棄をする必要がありません。

代襲相続とは、相続人が死亡などの理由で相続できないときに、その子供ら(被相続人の孫)が代わりに相続することを指します。

民法上で、代襲相続ができる場合は限られています。民法887条2項での限定列挙に限られます、

(民法887条)
1被相続人の子は、相続人となる。
2被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。


相続放棄は、上記に含まれませんので、子供が相続放棄をした場合、孫の相続放棄はする必要がないということになります。子供が相続放棄をした場合、孫は相続できないこととなります。

 

 

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