相談例57 (相続/不動産登記)③それでも住所が繋がらない相続登記

父が亡くなり、相続が発生しました。自宅不動産の名義変更手続き(相続登記)をしたいのですが、住民票除票も戸籍の附票も保存期限を超過していて取得する事ができませんでした。

もう相続登記をすることは難しいのでしょうか?

【回答】

このような場合、最も有効な書面としては亡くなった方の「権利証(登記済証)」となります。

下記のように場合分けがされているのが相続登記の実務の取り扱いです。

1権利証(登記済証)がある場合

  → 権利証(登記済証)+不在住証明書など

2権利証(登記済証)がない場合

  不在住証明書+固定資産税納付通知書
  可能ならば上申書(相続人の実印+印鑑証明書)

となります。

いずれにしても亡くなった方の「権利証(登記済証)」が最も所有権を証する情報としては有効ですので、まずは探して頂ければと思います。

司法書士法人近藤事務所では、相続登記のご依頼についても、親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0120-926-680になります。

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