相談例55 (相続/不動産登記)①権利証が無くても不動産の名義変更は可能?

父が亡くなりました

父が所有していた不動産の名義変更手続き(相続登記)をしたいのですが、亡くなった父の権利証がどうしても見当たりません!

これでは司法書士の方でも登記する事はできないですか?

【回答】

「亡くなった方の権利証が、どこに保管しているのか分からない」「先祖代々の不動産で権利証を紛失してしまったかもしれないだ」という方は、相談者の方でも結構いらっしゃいます。

結論からすると相続登記は、亡くなった方については権利証がなくても相続登記はできます。

これは不動産登記が共同申請が原則なのですが、例外として相続登記は単独申請であることが理由となります。

ただ亡くなった方が不動産を多数お持ちで、どの不動産がどこにあるのかが分からないような場合、権利証(登記済証または登記識別情報)があれば、物件の所在地を確認することができます。

また住所変更登記などを怠っている場合は、権利証(登記済証または登記識別情報)を使う場合もあります。

まずはお近くの司法書士にご確認ください。

司法書士法人近藤事務所では、相続登記のご依頼についても、親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは0120-926-680になります。

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