相談例44 (遺言書/相続)例④英語で書かれた遺言書

父が亡くなりました。

語学が堪能だった父は、遺言書を英語で記していました。署名も英語ですが、押印の捺印はあります。

これは有効なものなのでしょうか?

これを基にして相続登記などの不動産の名義変更手続きは可能しょうか?

<回答>

結論として、被相続人が残した遺言書が、内容としても遺言と判断するに十分なものであれば、十分有効であると思われます。

自筆証書遺言と考えられ、家庭裁判所での検認の手続きが必要となりますが、その際には「遺言書全体の日本語翻訳」などの添付が求められると思われます。

ちなみに例外的にですが、印鑑の押印の無い外国籍の方の遺言書において、遺言の絶対的な要件である押印を緩和して、署名で遺言の有効性を認めた判例もあるようです。

最判昭和49年12月24日

055144_hanrei.pdf (courts.go.jp)

>押即を欠くことによつて遺言書の真正を危くする虞れはないかどうか等の点を検討した上、押印を欠く遺言書と雖も、要式性を緩和してこれを有効と解する余地を認めることが、真意に基づく遺言を無効とすることをなるべく避けようとする立場からみて、妥当な態度であると考えられる。

ただこれはあくまで「押印文化の無い外国籍」の方だから拡充して認められた例外であり、逆説的に検討すれば、日本人の方の場合、いくら他の言語が堪能とはいえども、押印無き遺言書は無効と判断される可能性が高いとも言えるのではないでしょうか。

*本件は業務上の経験と個人的な見解とに基づき記載しておりますので、内容の正確性、法的整合性等ついては一切の保証をできかねます。各相続のケースでは各専門家の指導の下、個別具体的な判断お願い致します。

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