相談例38 【*相続重要判例】子から親への借金に対する消滅時効 

 *相続や遺産分割協議に関連する重要な判例の備忘録です

<事案>

被相続人である親が長男Yに①250万円、②400万円も、③300万円と3回に渡り、お金を貸した(金銭消費貸借契約)。子供が死亡した親に対して、借金をしていた場合。つまり、平たく言えば相続人である子供が親の脛をかじっていたいたケースです。

長男Yは、2年後に79万円を3つの債務のどれに充当するのか指定せずに弁済した。

そのまま、残額の弁済をせずに親が死亡し、相続が発生した。

他の兄弟姉妹が、長男Yに対し、残額の支払を請求した。しかし長男Yは、②と③の2つの債務について、時効消滅したと主張して、その支払を拒みました。

  • ★他の兄弟姉妹側の主張は、この79万円の弁済で、3つの債務を全部承認したといえるので、消滅時効はその時点から再度起算して計算すると、3つの債務はどれも時効消滅していない。

  • ★長男側の主張は、79万円の弁済というのは、最初の債務を支払う趣旨であり、最初の債務だけを承認した。後の二つの債務は、時効消滅した。

1、2審は、長男側の主張を支持。

最高裁では真逆の判断となりました。

最高裁判所第三小法廷 最判令和2年12月15日 

z18817009-00-032092024_tkc.pdf (lawlibrary.jp)相続債務に関する時効援用(最高裁判所第三小法廷 最判令和2年12月15日)

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