<相続に関する時事ニュース> 「一時」成年後見人制度の創設か?

相続に関する時事ニュースで、気になるもを取り上げております。


厚生労働省はは昨年12月に「成年後見制度利用促進専門家会議」を開きました。

議事録の内容は下記から見る事ができます。

 

第12回 成年後見制度利用促進専門家会議

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22666.html

 

会議は弁護士や司法書士、大学教授などや福祉関係者、医師、のメンバーで構成されています。

公表されている会議資料によると、一時的な後見制度の検討が議題にするとのことです。


成年後見人の制度は、現在は原則として本人の死亡まで続くものです。

成年後見人の利用者の多くは認知症の発症を期に申請をすることが多いですので、
一度成年後見人がつけられると本人の死亡、もしくは本人の能力が回復する時までその利用が続きます。

ただ現時点で認知症を治ることは現実的にはないため、現状は本人の死亡まで続く制度となっています。
成年後見人は仮に本人のために財産管理や老人ホームの契約、遺産分割や相続手続き等を行います。

ただ下記のようなデメリットがあることは事実です。

・成年後見人の報酬は死亡まで発生する
・本人の財産は本人のため以外に使うことができない
・成年後見人を一旦「申立て」ると途中で止めることができない

毎年お金がかかるし、一旦申立てをすると途中でやめることはできないので、使い勝手が悪い面もあります。
このため成年後見人制度の利用を躊躇する方も多いと思います。
また遺産分割協議書のために、やむなく申立てする方も多いでしょう。


このため「一時」成年後見人の制度ができれば、例えば遺産分割協議の相続手続きや、老人ホーム入居のための不動産の売却、
施設入所の契約の時だけ使いたいという方には、需要が高いと思います。

ただし親族や身近な支援者がいない人が財産管理や入院手続き、福祉サービスの契約等の支援を必要とすることもあるでしょう。

このようなケースでは一時利用ではなく継続した後見制度の利用となるかと考えます。


ただ「一時」成年後見人の制度は、あくまで検討段階であり決定ではありません。

今後、制度が本当に変更されるのが、注目されます。

但し、現場の感覚としてはこの制度がもしできれば多くの需要が多く見込まれるので、何らかの制度改革に向かっていく可能性が高いのではないでしょうか。

 

 

このページの執筆者 司法書士 近藤 崇

司法書士法人近藤事務所ウェブサイト:http://www.yokohama-isan.com/
孤独死110番:http://www.yokohama-isan.com/kodokushi

横浜市出身。私立麻布高校、横浜国立大学経営学部卒業。平成26年横浜市で司法書士事務所開設。平成30年に司法書士法人近藤事務所に法人化。

取扱い業務は相続全般、ベンチャー企業の商業登記法務など。相続分野では「孤独死」や「独居死」などで、空き家となってしまう不動産の取扱いが年々増加している事から「孤独死110番」を開設し、相談にあたっている。

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