相続手続き丸ごとお任せサービスの内容と特徴~あらゆる相続手続きを丸ごとお任せ!

当事務所の相続手続き丸ごとお任せサービス(遺産整理業務)の特徴

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相続手続き丸ごとお任せサービスの流れとサービス内容

下記の内容を当事務所にてすべてサポートいたします。

1.相続人の調査・確定(戸籍収集・相続関係説明図の作成)

法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家系図)を作成いたします。

2.相続財産の調査・財産目録の作成

相続財産として何がどれだけあるのか確認します。現金や預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べます。

3.遺産分割協議・遺産分割協議書の作成(他の相続人との必要書類のやり取りもお任せ)

必要に応じて司法書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係悪化を防ぎます。その後話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。他の相続人との書類のやり取りもすべてお任せいただけます。

4.預貯金の名義変更・払い戻し

面倒な金融機関での預貯金の手続きも当事務所にて代行いたします。

5.不動産の名義変更

不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。

6.証券・その他資産の名義変更

株式や社債などの証券、その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。
※対象財産: 株式、投資信託、国債、社債、保険、電話加入権、相続財産管理口座開設、ゴルフ会員権 (未上場株は除きます)

7.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

相続した不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。
また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。

8.相続税の申告(税理士のご紹介)

税理士はそれぞれに得意分野があるため、相続税の申告が必要な場合は当事務所にて相続に強い税理士をご紹介します。また、税理士を紹介するだけでなく、紹介後も引き続きサポートいたします。

 

預貯金・不動産・証券など、あらゆる相続手続きを丸ごとお任せいただけます!

あらゆる相続手続きを一括で代行

遺産整理(承継)業務は、司法書士があらゆる相続手続きについて一括して引き受け、代行するサービスです。

相続の手続きは細かいものの含めると90種類以上あると言われており一般の方が全ての手続きを抜け漏れなく正確に行うことは困難です。
そこで、相続の専門家である当事務所が窓口となり、あらゆる相続手続きをサポートします。
また、相続税申告が必要な場合は税理士を手配するなど、司法書士業務の範囲外の手続きについては必要に応じて各専門家を手配します。

遺産整理業務の主なサポート内容

  • 相続人調査(戸籍謄本の取得)
  • 相続関係説明図の作成
  • 財産調査、残高証明書の取得
  • 財産目録の作成
  • 自筆証書遺言の検認
  • 遺産分割協議書作成
  • 預貯金口座の手続き
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 株式(株券)の名義変更
  • 生命保険の手続き
  • その他遺族年金の手続きや相続税申告が必要な場合は各専門家を手配

各機関への手続き代行と専門家の手配

  • 各手続きごとにそれぞれの機関に申請
    しなくてはならず、時間と労力がかかる…

  • 当事務所がお客様の窓口となり、
    ワンストップで各種手続きを代行!

相続は、それぞれの手続きで管轄が分かれているため、それぞれの機関と個別にやり取りをしなくてはなりません。

また、手続きを専門家に依頼するにしても、不動産の名義変更は司法書士、年金の手続きは社労士、相続税申告は税理士と、内容によって依頼する専門家が異なります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、当事務所がお客様の窓口となって各機関とのやり取りをすべて代行いたします。

また、必要に応じて税理士や社労士など、各専門家を当事務所にて手配し、あらゆる相続手続きをワンストップで対応いたします。

全員の中立な立場で、相続人同士の円滑な手続きをサポート

相続人の数が多い場合や、相続人同士が遠方にお住まいの場合、相続人同士のやり取りが煩雑になって、相続の手続きが進まない要因になります。
当事務所にご依頼いただければ、相続人全員の中立な立場での遺産分割に関するサポートをし、必要な書類のやり取りについても当事務所にて代行いたします。

※特定の相続人の味方(代理人)になることはできません。遺産分割で争いになっている場合は弁護士をご紹介させていただきます。

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当事務所が横浜で選ばれる理由

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