相談例92 (相続全般)⑥ 相続人の中に未成年者がいる場合

横浜市在住のものです。

父親が死亡し、相続が発生しました。

相続人は妻である私と、小学生で10歳の娘1人です

この場合、どのような手続きが必要でしょうか?

 

【回答】

特別代理人は未成年者の代理人として遺産分割協議を行います。

ただ、特別代理人の選任を管轄する家庭裁判所申し立てる際に、実際には遺産分割協議書のドラフト案を一緒に送ります。

このため実際には、あらかじめ予定した内容を基に、特別代理人が遺産分割協議書に捺印するケースが多いですです。

そもそも、これらの遺産分割協議書では、未成年者に不利益な遺産分割協議を成立させてもらうことが難しいです。

但し、被相続人の相続財産が、被相続人所有や、配偶者と共有の自宅不動産しかない場合などは、実際に未成年者の子に不動産の管理は不可能ですので、相続財産である自宅不動産を親権者である配偶者に相続させるほうが良い場合もあります。

このようなケースでは、家庭裁判所への申立書や別紙に「子供の養護養育などのため、全てを配偶者に相続させる」といったような記載を付して、家庭裁判所に申し立てるケースもあります。

詳細は弊所までお気軽にご相談ください。個別に対応させていただきます。

ご予約専用ダイヤルは0120-926-680になります。
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土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。

またこの遺産分割協議書には、相続人全員が署名・押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
未成年者については特別代理人が署名・押印し、印鑑証明書も特別代理人のものを添付することになります。

 

手続きについての詳細は、下記のページをご覧ください。

遺産分割協議書のための特別代理人の選任 | 横浜の相続丸ごとお任せサービス (yokohama-isan.com)

 

このページの執筆者 司法書士 近藤 崇

司法書士法人近藤事務所ウェブサイト:http://www.yokohama-isan.com/
孤独死110番:http://www.yokohama-isan.com/kodokushi

横浜市出身。私立麻布高校、横浜国立大学経営学部卒業。平成26年横浜市で司法書士事務所開設。平成30年に司法書士法人近藤事務所に法人化。

取扱い業務は相続全般、ベンチャー企業の商業登記法務など。相続分野では「孤独死」や「独居死」などで、空き家となってしまう不動産の取扱いが年々増加している事から「孤独死110番」を開設し、相談にあたっている。

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